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週末起業で給料が少額な場合の社会保険加入について
2017/12/15 00:55
会社員が週末起業をしている場合、通常は社会保険料は勤務している会社と週末起業の会社の役員報酬で案分して払う事になります。
問題は週末起業の会社の役員報酬が少ない場合、会社自体が社会保険加入を断られるケースがほとんどだという事です。
例えば週末起業の会社が社長一人で役員報酬が月額1万円だった場合、会社が社会保険に加入しないでしょうが、その場合の社会保険料は会社員として勤務する会社の標準報酬月額の算定の際に1万円プラスするなど何か反映されることはあるのでしょうか?
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お礼
2017/12/20 13:10
ご回答ありがとうございます。