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自動車保険 弁護士特約について
2018/03/28 14:11
現在、A社の自動車保険で弁護士特約に入っております。
家内が自転車で走行中に車と接触し、治療を続けていたのですが、
この度、完治し治療を終えることになり、先方の保険会社から、
示談金の提示がありました。
想定していた金額より少ないため、先方保険会社と交渉を
弁護士特約を利用して考えているのですが、家内が接触事故を起こされたのは、
現契約のA社の前に契約していたB社との契約期間中に発生したものです。
(※B社との契約では弁護士特約を付けていない)
この場合、現契約中のA社の弁護士特約での対応は可能でしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
自動車保険の事故対応は、事故日を基準とします。事故に遭った日がA社の契約開始日午後4時以前なら、使えません。
それがオッケーになったら、後から保険契約を変えてしまえばいくらでもお金が貰えちゃうことになっちゃうじゃないですか。
弁護士を使わないと、弁護士基準はまず通らないですね。時々ホームページとかで「私は弁護士を通さずに弁護士基準を勝ち取りました!」と自慢する人がいますが、あれはだいたい無職で毎日毎日保険会社に嫌がらせの電話をするようなクレーマーです。
自転車の時価額の補償と、自賠責基準の慰謝料。これが落としどころじゃないかなと思います。ごちゃごちゃいうと相手側も「じゃあ過失割合を出して車の修理費を請求するぞ」と言いかねないので、自賠責で満額回答が得られたら良しとするべきじゃないかなとは思います。車を見落とした奥様にも過失がゼロというわけではありませんから、交通事故で焼け太ろうなんて考えないほうがいいのではないかなと思いますよ。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
無理に決まってますやん。
他にも回答あると思いますけど、
”後から掛けた保険内容で何とか出来る”ならば、
事故が起こった後に(加害者であろうが被害者であろうが)
保険加入して保険金なりその対応が出来るってことになりますよね。
しかしそんなこと出来ません。
B社で弁護士特約付けていなくて、その保険会社を利用したわけですから
その契約の範囲内のことしか出来ません。当たり前でしょう?
お礼
2018/03/29 10:38
回答頂き有難う御座いました。
当たり前の知識がないのは恥ずかしい限りですね。。
お礼
2018/03/29 10:37
弁護士に相談しようと決めたタイミングがB社との契約状態でしたので、
質問させて頂きました。
費用面との兼ね合いと自身の良識含めて検討しようと思います。
有難う御座いました。