本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

自賠責が認められなかった場合の弁護士の責任

2018/04/06 10:49

赤信号待ちで停車中後続車に追突されました。割合は10対0です。車の修理費20万は相手の保険会社から賠償されました。
半年間通院治療し結果5カ月で保険会社からの治療費支給はストップがかかりました。
交通事故に強いと広告されている弁護士事務所の弁護士に解決を依頼しましたが結果は自賠責不認可となり5カ月通院分の治療費は保険会社が持つかわりにこれ以上の損害賠償請求には応じないというものでした。
弁護士の提案もあり異議申し立てを行いましたが結果は同じでした。

依頼した当初は後遺障害等級は認可は難しいけど自賠責に関しては特に何も話されていませんでした。

自賠責不認可の結果がでたら“最近この様な事故の認可が厳しくなっている”との説明が今さらありました。
敗因は資料として添付した写真が不鮮明であったことも要因のひとつのようです。

異議申し立てでは最初よりも鮮明な写真を提出しましたが判定は覆りませんでした。

そこで質問です。

この弁護士もこの非を認めていますがもう手立てはないでしょうか?

慰謝料も休業損害も賠償されず泣き寝入りとなりますか?

アドバイスよろしくお願いします。

回答 (5件中 1~5件目)

2018/04/17 00:20
回答No.5

示談するのもいいですが、最後の悪あがきで交通事故紛争処理センターに示談斡旋を頼むのが良いかと思います。後遺障害は認められないですが、慰謝料等は相場の8割~10割は認めれる可能性があります。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2018/04/06 23:15
回答No.4

>今回の場合は自賠責自体が認めらませんでした。

どうもおかしな話になっています。

自賠責が認められなければ、任意保険も対応しないですよ。
そもそも、自動車の任意保険は、自賠責を超えた部分にないして対応する物です。

その辺の正しい理解がされていないように思います。
自賠責が対応しないのなら、そもそも後遺障害の認定だってしませんからね。

結果的に、既に自賠責の枠は超えているので、対応が終わっていると言うことになるのでしょうね。
自賠責保険の、後遺障害の対応金額は、120万円が上限です。
これは、入通院日、交通費、治療や手術、休業損害、慰謝料の、全ての合計での額になります。

ですので、それだけ長く通院していたのであれば、既に使い切っている訳ですね。
なので、自賠責は支払うものが、任意保険を通して、支払い済みであると言うことで、認めないのではなく、既に使い終わっているので、それ以上の対応は出来ない。と言うことでしょう。

この辺も、本来なら、健康保険を使って治療していたらまだ良かったのにと言う内容ですね。
交通事故で健康保険が使えないと言う病院はありますが、そんな決まりはありません。
健康保険組合は、使えるとなっています。
使えないのは、医者が儲けたいからだけなんです。

まあ、どちらにしても、相手の保険会社からの計算が来ないことには解らないでしょう。

冷たいと言う人もいるようですが、
私自身は、交通事故で二年間近く入退院をしながら2回の手術をして、その間後遺障害の認定基準の勉強をして、後遺障害の認定を受けて、弁護士と協力しながら、裁判をやった経験があります。
その中で、弁護士とも一年くらい話し合いながら弁護士の実情なども聞きて来て、実際に経験している内容なんですけどね。

弁護士と話し合った結果ですが、10等級以上でないと、弁護士は引き受けても利益が少なく、依頼者も費用倒れすることになると言うことでしたね。

おかげで、私の場合は、まあ、納得できる内容の賠償は受けられましたけどね。

取り敢えず、この質問に対するコメントは、これで終わりにします。

あとは、頑張られてくださいね。

補足

2018/04/07 15:20

ありがとうございます!
私の場合は自賠責自体が認められなかったケースです

質問者
2018/04/06 20:29
回答No.3

元々自賠責というのは国の事業として義務化されたもので、車に轢かれてもドライバーや車の持ち主が治療費を払うことができなくて被害者救済をする必要があったから制度化されたものでした。
元々が被害者救済で始まったものですから、こちらの過失割合がゼロの被害者でなおかつ通院した案件なのにいってみれば国が支払い拒否をするようなものですから、よっぽどのことなのではないかなと思います。

よっぽどのことが、弁護士を立てて裁判に持ち込んでも勝てなかったわけですから、それこそ激レアさんと呼びたくなるほど認めづらい案件だったのでしょうね。
むちうちで整骨院に通院したとかだと、最近は難しいようですね。そういうケースはたまに聞きますね。整骨院の請求って不正請求の温床でしたからね。

「車の修理代金は保険で支払われたのに、ケガの治療費が払われなかった」というのは正直いって初めて聞きました。そういうこともあるのですね。私が思いつくことはもう、むちうちや腰痛のような外来的、医学的にケガの有無が証明できないようなもので、なおかつ整形外科ではなく整骨院(接骨院)を使ったということくらいです。
ただ車の修理費20万円という金額から考えると、治療期間5ヵ月というのはちょっと不自然と思わなくはないです。自分も40万円くらいぶっ壊される追突をされたことがありますが、通院期間は2ヵ月でした。自動車が20万円の損害で半年間の通院はちょっと長すぎるという気はしますね。質問者さんにどの程度の気持ちがあったかわかりませんが「追突されて腹立たしいから、保険会社が音を上げるまで賠償金をふんだくってやろう」というクレーマーのような人間だと思われてしまったのかな、という気はします。

補足

2018/04/07 15:24

ありがとうございます!
通院は整形外科です。
痛みがあるのでなかなか通院がやめれませんでした。
激レアですか?!

質問者
2018/04/06 17:54
回答No.2

詳しく#1さんの回答が冷たいようですが現実のようですね。
まぁ10:0でも自分の保険会社(自賠責では無く任意の方)の担当者に連絡した方が解決は早かったと思います。
蛇の道は蛇ですから、自賠責の最近の傾向なども把握しています。
自分は全く非が無いから、自分の保険屋を呼ばない人が多いですが、それは得策では無いのです。
相手方の支払い明細に休業補償とか治療費とか記載があると思いますので、内容を確認するしかないでしょうね。
確か自賠責では休業損害、慰謝料は、自賠責保険の支払い基準に従い計算されますがこれが曲者で被害者側が納得出来る金額ではありません。なので、自分の保険屋に交渉してもらって、不足分を被害者の任意保険会社から支払わせる方法を取るのが一般的なのです。

個人的には追突で車の修理費が20万程度なのに5ヶ月治療するのはやり過ぎだと思いますよ。
明らかな外傷が無く、骨折なども無ければ後遺症認定は出ません。(昔はそうして保険で暮らしていた輩が多かったのでどんどん厳しくなりました)
なので、自分の保険屋に大体の算定をしてもらって、一括で一日も早く金額を決めて示談した方が得なんです。

補足

2018/04/06 19:23

回答ありがとうございます!

今回の場合は自賠責自体が認めらませんでした。

後遺障害ではありません。

質問者
2018/04/06 12:20
回答No.1

まず、交通事故の人身部分に関する損害賠償には、2つのものに分かれます。

怪我の治療、休業損害に関わる部分と、後遺障害に関わる部分になります。

怪我や休業損害に関しては、認められて出ており、後遺障害に関する部分が認められなかったと言うことだと思います。
その辺、他の見ている人がわからないと思いますので、書いておきます。


そして、後遺障害の部分ですが、自賠責保険で後遺障害が認められない限り、任意保険で認めることはありません。
また、裁判を起こしても、自賠責保険で、認められなければ、裁判所も認めません。
実際に裁判を起こしても、自賠責保険の回答待ちであれば、自賠責保険での結果が出てからと言うように、裁判自体止められるくらいのものになります。


自賠責保険での後遺障害認定は、医者の診断書に書かれている客観的な内容と写真などの客観的証拠からのみ認定が行われます。
なので、ここに対して弁護士は、何もすることはできません。
また、医師が、後遺症が残っている!と幾ら言っても自賠責の後遺障害の等級認定は基準があり、その基準に達して居ないものは、認定されません。
弁護士も同じく、弁護士がどんなに騒ごうが、弁護士の力で後遺障害の等級認定が変わることはありません。

「弁護士に頼めば認められる。」なんて言うことは全くありません。
なので、後遺障害の認定までは、弁護士は単なる書類を送るだけの丁稚仕事しかありません。
これを勘違いされている人が多く居ます。

また、医師に関しても、医師は、自賠責保険の後遺障害認定に関する基準なんて、一つも興味がありません。なので内容も知りません。
医学的に言う後遺障害とは、怪我や病気の前のものから変わった障害は全て後遺障害です。
しかし、自賠責保険での後遺障害とは、自賠責保険で決められた等級の内容を超えているものが後遺障害であり、それ以下のものは後遺障害として認めることはないのです。

医師の考える後遺障害と、自賠責保険が認定する後遺障害に関してはそれだけ大きな考え方の違いがあり、弁護士は、それに対して何もする事は出来ないのです。
これを理解されて居ないと、「弁護士を依頼したのに!」と、なってしまうわけです。
じゃぁ、その間、弁護士は何やってるんだ!?となると思いますが、
依頼人から依頼された内容に基づき、後遺障害診断書を、自賠責保険会社に送り、そこからの回答が来たら、依頼者に通知。自賠責保険会社から資料が不足していると言われれば、病院から取り寄せて自賠責保険会社に送ったり、あなたから受け取って自賠責保険会社に送る。だけなんです。
なので、うえで、丁稚と表現しているわけです。
それ以外にできる弁護士は、数パーセント以下しか居ないんです。

本来ここで、わかっている弁護士なら、後遺障害診断書の内容を精査して、自賠責保険で認められる等級の基準と照らし合わせて、認定が取れるかどうかは判断ができるのですが、そんなこと覚えたって金になりませんし、依頼も多いわけじゃないですので、そのまま自賠責保険会社に投げるだけなんです。
この内容が精査できる弁護士は、医療裁判に特化しているような弁護士だけで、そういうひとはうえにかいたとおり数パーセントもおらず、日夜医療訴訟で駆けずり回って居ますから、インターネットなどに広告なんて出さなくても、忙しくてしょうがないレベルの人になります。
また、医療訴訟ですので数千万から数億程度の訴訟案件が主ですから、後遺障害認定が取れるか取れないかなんて言うレベルの仕事は現実的に受けません。(受けても金額が安すぎるので。)

これが、現実の話なんです。

認められなかったと言う内容で、多いのは、鞭打ちや、打撲です。
後遺障害というのは、基本的な考え方として、治療しても、死ぬまで残る障害のことを指します。
鞭打ちや打撲は、骨の周辺の筋肉や筋などに残る炎症のもので数年で回復するものが多いわけで、これに対して後遺障害として認定はしません。
骨が明確にずれている、折れている変形している。などが必要になります。
鞭打ちで、折れたのなら、もう、即入院で動けないくらいのものになりますし、変形は時間をかけてなるもので、折れた後にきちんとつかないなどが原因になります。
ずれは、写真でわかりますが、ずれも加齢で起こる範囲というのもありますので、そのままで認められません。
なので、結構厳しく見られるわけです。


>慰謝料も休業損害も賠償されず泣き寝入りとなりますか?

これは、相手の保険会社から別途提示されます。
ただ、あなたの方で弁護士を入れたので、当然ですが、向こうの規定内でのものを出してくるでしょう。
相手の保険会社としても、あなたの側で弁護士を入れたということになれば、それなりの対応になって来ます。

これは怪我の治療に対するもので、後遺障害に対してのものは、認められなかったわけですから。0となります。

よくこの手の書き込みで、泣き寝入りということを書かれる方がいるのですが、泣き寝入りとは、本来受けられるはずだったものが、受けられないようなときに使う言葉であって、正当なものより自分の皮算用で膨らませて居たものが受け取れないときに使う言葉ではないと、考えて居ます。
自賠責保険の後遺障害認定が取れない以上、後遺障害に対しては、それが本来のものとなりますので、泣き寝入りという形にはならないでしょう。

今回の件で弁護士を入れたことによって、弁護士への支払いが発生しているのではないかと思いますが、それは、あなたの判断で行ったものなので、最終的に受け取れる治療部分の賠償から払うしかありません。
丁稚仕事であろうと、他人に依頼した以上は仕方ない話なのです。

弁護士を入れなかった方が実質的なあなたの受け取るお金は多かったのになぁ。という感じの内容ですね。


ネットで広告を出している様な所は、仕事がないから出して居ます。
はっきり言って交通事故といっても、人身部分(特に後遺障害)をきちんとわかっているような弁護士は、とても少なく。ほとんどいないと思われても間違いがないような内容になります。
つまり大忙しで、ネットに広告なんか出している状態でもないんです。

その辺も依頼するときに考えた方が良いかと思います。
また、弁護士というのは、ものすごくプライドが高い人が多いので、医療系のことなんか解らなくたって、分かります。といっている弁護士も多く居ます。
そういう人が実際に仕事を受けて失敗しても、弁護士は簡単に逃げ道を作って居ますので、訴えても逃げますので意味がないんです。

弁護士が考えている内容で、1番重要なものが、自分の責任を追及されないこと。そのあとずっと落ちて、依頼者の利益。なんですよ。


まぁ、余分なことも書いて居ますが、治療に関わる部分の、慰謝料などの提示を待たれるか、相手の保険会社へ要求すれば、出してくると思います。
後遺障害認定の申請は認められずこれで終わりにします。といえば、計算を始めてくれます。

後遺障害の認定申請、異議申し立てなどを行っている間は、確定しないので、治療や休業損害などの提示は相手の保険会社もできないのです。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。