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定年退職した再雇用者の残業と年金について
2018/06/03 12:46
間違いかもしれませんが、年金について、次のような話しを聞きました。
60歳で定年退職して、その後、65歳まで再雇用者として働く予定の人が、
残業した場合、将来受け取る年金に影響が出る、つまり、年金額が減額される場合がある。
これが正しければ、具体的には、どういうことですか?
よろしくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
62歳です。
4月生まれで5月分から年金が支給されます。
現在契約社員で就業中です。
給与所得が有るので年間支給年金額から減額されて支給されます。
年金受給申請を最寄りの年金事務所で行うとその場で計算されます。
手続き書類に源泉徴収票の提示があります。
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> ・・・・将来受け取る年金に影響が出る、つまり、年金額が減額される場合がある。
「在職老齢年金」のことですね。
将来では無くて、年金を貰いながら同時に働いている間は、給与額が一定の金額に達すると、年金が調整・減額されるのです。
つまり、残業して給与額が増えて一定の金額に達すると、年金が調整・減額することです。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91&*&spf=1&cad=h
そして、働いている間は給与所得者(会社員、パート、アルバイト等)ならば、厚生年金・健康保険等を含んだ社会保険をかけることになります。
その間の厚生年金は、退職した時点で再計算されて、厚生年金支給額が若干の増額になます。
また、60歳になると、「国民年金」の加入義務は無くなりますが、給与所得者ならば社会厚生を含んだ「厚生年金の加入」があります。
もし、60歳の定年後に、厚生年金に加入したくなければ、会社の社会保険(健康保険がある)の加入もなくなります。
開始やの社会保険に加入しないということは、自営業として会社から請負契約が必要となり、社会保険等は自分で国保等に加入となります。
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厚生年金加入者は、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金の、2種類の年金が支給されます。
60歳時点で、年金の加入期間が40年(厚生年金期間+国民基礎年金期間)ならば、国民年金の支給額は満額です。
平成30年4月分からの年金額 779,300円(満額)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
年金を貰うためには、2018年8月から、年金の加入期間が10年(厚生年金期間+国民基礎年金期間)に短縮されました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html
厚生年金を貰う期間は、前記の年金加入期間10年を満たしていれば、厚生年金の期間は1年以上あれば、厚生年金が支給されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html
厚生年金の支給額は、現役時の給与額に比例します。
↑ 正しくは、「標準報酬月額」に比例します。
https://www.google.co.jp/search?ei=HnITW7j7MdGK8gXF97aYCQ&q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy-
お礼
2018/06/03 21:18
詳しい解説ありがとうございます。
お礼
2018/06/03 21:12
ご回答ありがとうございます。