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締切済み

国民年金保険料免除 納付猶予申請書について

2018/09/06 16:04

去年まで無職で現在も父の扶養家族に入ってます。


毎年国民年金保険料免除 納付猶予の所得申立書?が届き毎年を提出してます。

今年も去年分の所得申立書が届きました。
毎年よく所得申立書の裏の通りに丸をつけて提出し、毎年承認されています。
そこに自分、配属者、世帯主の所得を問う欄で不明、57万以下、57万超の欄があり丸をつけるんですが、私は勿論去年まで無職だったので全てなしに丸をつけ、配属者がいないので同様に全てなしに丸をつけました。
そして今まで何も知らずに世帯主の所得を57万以下に丸をつけて提出してたんですが…
兄に聞いたら世帯主の所得が57万より上かもと言われました…
今まで同じ書き方をして通ってたのでてっきりそうなのだと思っていた+みほん通りに書けばいいと思って書いてたので不安になりました…
もし間違っていた場合どうすればいいですか?
自分が馬鹿すぎて悪いのですがとても不安です…

回答 (3件中 1~3件目)

2018/09/06 18:09
回答No.3

質問者さんが承認されているのは、下記のうちのどれでしょうか。
・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除
・納付猶予

世帯主の所得が影響するのは上の4つの「免除」だけです。最後の「納付猶予」であれば世帯主の所得は関係しません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

申請書の裏面に以下の注意書きがあります。
「前年所得について過小に申し立てしたときは、国民年金法等により罰せられる場合があります。」
まあ、実際に罰せられることはないでしょうけど、遡って免除を取り消される可能性が高いと思います。

世帯主に今までの実際の「所得」額を確認してもらって、年金事務所で相談されるのがいいと思います。所得額は、確定申告されているならすぐにわかると思いますが、給与所得者なら源泉徴収票などで確認しないとわからないかもしれません。しっかり確認してください。
「免除」が「猶予」に変わるだけなら、将来もらえるはずの年金額が少なくなるだけです。追納といって、あとで払えるようになってから払えば問題ないですが。

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2018/09/06 17:55
回答No.2

質問の趣旨と違う回答ですみません。

国民基礎年金(国民年金)の将来の受給年金額は、半分が税金分です。

「納付猶予/学生納付特例」が認められると、その期間の国民年金は、まったく受給出来ず税金分まで貰えません。日本国内では消費税などの税金を支払っているのに、その税金分を貰えません。
下記サイトの、〇✖表の「年金額への反映」の✖印の部分。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html


もし、「全額免除」なら、将来の年金受給額の半分の税金分は貰えるし(※2を参照)、または、「一部納付」なら年金受給額の半分の税金分+納付割合分がもらえます(※1※3を参照)。

「納付猶予/学生納付特例」や、「全額免除/一部納付」で、将来の年金受給額の減額分を回復したいならば、10年以内に国民年金の保険料を納付が必要(追納という)です。前記〇✖表の下の13行あたりに、追納の説明があります。


または、10年以内に国民年金の保険料を納付が必要(追納という)の説明サイト
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html


★ 「納付猶予/学生納付特例」や、「全額免除/一部納付」は、保険料の納付期限が「10年の先送り」されただけです。
もし、10年後でも国民年金の保険料に延滞料(経過期間に対する加算額)をプラスして納付されない場合は、永久に国民年金の将来の年金受給額が回復しません。


【参考】
給与所得者(会社員・公務員、パートアルバイトなど)で、社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入者の将来の年金受給は、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金との、2種類の年金を受給します。

そして、社会保険料(健康保険・厚生年金など)の保険料の半分は、勤務先が負担するし、また、社会保険料の保険料(国民年金分も含めて)は給料から天引き徴収をします。
したがって、厚生年金加入の期間中は、「納付猶予/学生納付特例」や、「全額免除/一部納付」かの手続きがありません。

2018/09/06 16:17
回答No.1

国民年金の免除は、何か交付金みたいなのがある訳でもなく、単に自己負担分が無くなって、年金額もそれに応じた金額になります。何かもらってるわけでも何でもないので、ぶっちゃけて言えばどうでもいいです。
所得に関しては世帯主にしっかり確認して下さい。毎年同じとも限りませんし。
来年からはきちんと確認して下さい。今年の分は・・・
世帯主の所得が多かった場合は、全額ではなく一部免除とかになります。
その分、もらえる年金額も増えます。

お礼をおくりました

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