このQ&Aは役に立ちましたか?
振替加算の支給要件について教えてください
2019/04/06 22:35
現在私(夫)は昭和28年生まれの65歳で妻は昭和33年生まれの60歳です。
私の老齢厚生年金に加給年金(配偶者がいる為)が加算されています。
今年の8月に妻は61歳になり、妻に特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
妻は20年以上の厚生年金被保険者期間がある為、私の老齢厚生年金への加給年金は支給停止になると考えられます。
妻が65歳になった時に、加給年金の支給要件の対象者であった期間があるということで、妻の老齢基礎年金に振替加算は付くのでしょうか?
付かないとしたら、それは妻の厚生年金被保険者期間が20年以上あるからなのか、妻が65歳になる時点で夫に加給年金が支給されていなかったことによるのでしょうか?
付かない場合、可能なら参考条文も教えてください。
質問者が選んだベストアンサー
妻が65歳になっても振替加算は付きません。
妻の厚生年金被保険者期間が20年を超えているためです。
◆根拠は、国民年金法附則(昭和60年5月1日法律第34号)第14条です。
以下はその第1項のただし書き部分抜粋;
「ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。」
◆上記で、政令で定めると規定されている「政令」とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条です。
「昭和60年改正法附則第14条第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。」
以下はその第1項の抜粋;
「厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの若しくは・・(途中略)・・に限る。)
つまり、妻の厚生年金被保険者期間が20年(240月)を超えていれば、他の条件にかかわらず対象外になるということです。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。