本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

次に入る会社の社会保険について

2019/06/19 01:35

至急回答お願いいたします。
ある会社(個人経営のクリニック)に入る予定なんですが、保険が健康保険はあるが、厚生年金はないそうで、年金は自分でかけることになるようです。
健康保険と厚生年金はセットと思ってましたが、会社によっては、健康保険には加入してるが厚生年金未加入の事業所てあるのでしょうか?
また、厚生年金ないので、国民年金は自分で加入するときに、国民年金の負担は、個人ですべきでしょうか?厚生年金は半額事業負担てなってますので、国民年金も半額事業負担?なんでしょうか?国民年金半額事業負担してくれるような話もあるようなんです。

回答 (5件中 1~5件目)

2019/06/21 22:24
回答No.5

厚生年金ない会社もあります。
入社前にしっかりと調べることが大事です。

ここでひとこと
今後国民年金をかけると厚生年金より受取額が
少なくなります。その為に個人事業では国民年金基金を
個人でかけている人がいます。

不明点は、年金事務所で説明を聞くのがよいでしょ。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2019/06/19 06:13
回答No.4

No.3です。
訂正、
下から5~6行目()内文字が途中消えていましたので、同じ内容の回答を訂正を加えて改めて回答します。


医院・クリニックの社会保険は、通常の会社とは扱いが異なっています。
厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額の18.3%となっています。
この保険料は事業所と従業員で折半することになります。
国民年金保険料は、国民年金の保険料定額で、平成31年4月~は、新たに成立した年金改革法(平成28年)を受けて、100円プラスの17,000円、改定率を計算した実際の金額は16,410円となります。(被扶養配偶者がいる場合は、被扶養配偶者の国民年金の保険料 同額 もかかります。)
国民年金は自分で加入し、個人が負担します。
将来受け取る年金額を考え、従業員の同意を取り任意適用事業所として社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することを提案いたします。

医師国民健康保険組合と協会けんぽ、国民年金と厚生年金の中で複数の組み合わせがあります。
・個人開業で従業員5人未満の場合
・個人開業・従業員5人以上
・個人開業⇒医療法人の場合
・医療法人の場合
参考 http://www.sr-kohashi.com/article/13498657.html

医療法人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するのはもちろんですが、個人医院でも常時5人以上の従業員を雇っている場合は、必ず社会保険にに加入する義務があります。
常時5人未満の従業員を雇っている医院に勤務する従業員は、国民健康保険、国民年金に自分で加入することになります。(常時5人未満の個人医院でも、従業員の同意があれば任意適用事業所として社会保険に加入することもできます。)

医師国保に加入している医院も上記要件に該当すれば社会保険の加入義務がありますが、所定の手続きをすることで、健康保険については、医師国保に引き続き加入することもできます。この場合でも厚生年金保険については、加入する義務があります。

2019/06/19 06:01
回答No.3

医院・クリニックの社会保険は、通常の会社とは扱いが異なっています。
厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額の18.3%となっています。
この保険料は事業所と従業員で折半することになります。
国民年金保険料は、国民年金の保険料定額で、平成31年4月~は、新たに成立した年金改革法(平成28年)を受けて、100円プラスの17,000円、改定率を計算した実際の金額は16,410円となります。(被扶養配偶者がいる場合は、被扶養配偶者の国民年金の保険料 同額 もかかります。)
国民年金は自分で加入し、個人が負担します。
将来受け取る年金額を考え、従業員の同意を取り任意適用事業所として社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することを提案いたします。

医師国民健康保険組合と協会けんぽ、国民年金と厚生年金の中で複数の組み合わせがあります。
・個人開業で従業員5人未満の場合
・個人開業・従業員5人以上
・個人開業⇒医療法人の場合
・医療法人の場合
参考 http://www.sr-kohashi.com/article/13498657.html

医療法人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するのはもちろんですが、個人医院でも常時5人以上の従業員を雇っている場合は、必ず社会保険にに加入する義務があります。
常時5人未満の従業員を雇っている医院に勤務する従業員は、国民健康保険、国民年金に自分で加入することになります。(常時5人未満の個人医院でも、、することもできます。)

医師国保に加入している医院も上記要件に該当すれば社会保険の加入義務がありますが、所定の手続きをすることで、健康保険については、医師国保に引き続き加入することもできます。この場合でも厚生年金保険については、加入する義務があります。

2019/06/19 04:27
回答No.2

保険の名称が医師国保と呼ばれるものかも知れません。
確認をしてみてください。
国民健康保険と医師国保では異なる点があります。
メリットとデメリットを検索してみて下さい。

2019/06/19 02:01
回答No.1

従業員を雇う事業所(個人経営も含む)は、社会保険加入を義務付けられていますが、加入しなくても罰則がありません。社会保険に加入していないわけですから、従業員には国民健康保険に加入を勧めることになります(従業員に了承を取るのが前提)。厚生年金でもないので、国民年金も自己負担になると思います。
ちなみに社会保険と厚生年金の掛け金は、国民健康保険・国民年金の掛け金よりは高額です。

>国民年金半額事業負担してくれるような話もあるようなんです。
あまり信用できる話とは思えません。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。