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締切済み

未加入期間の追加支払

2019/08/09 08:26

現在、66歳(妻61歳)ですが、国民年金未加入期間があります。
 1)本人:S48年度からS51年度(学生)
 2)妻 :S56年度からS60年度(海外在住)
この期間の国民年金保険料を支払う事は可能でしょうか?
以上宜しくお願い致します。

回答 (5件中 1~5件目)

2019/08/09 21:58
回答No.5

#3です。
あなたは学生のとき4年間未納ですから満額の36/40しか支給されません。
奥さんは海外在住のとき5年間未納ですから満額の35/40しか支給されません。
カラ期間は半額だけ支給されるなんて適当なことを言う人がたまにいますので,注意してください。

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質問する
2019/08/09 11:52
回答No.4

> この期間の国民年金保険料を支払う事は可能でしょうか?

既回答の通り、20年以上も前の国民基礎年金(国民年金)の保険料の「後納/追納」は出来ません。
そして、奥様の場合は、国民年金の年金支給額が満額の40年(480か月)に足りないならば、65歳までに任意加入をするしかありません。

国民年金 後納 追納
https://www.google.co.jp/search?ei=gdRMXZfTMNKh-Qbrl57IBA&q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E5%BE%8C%E7%B4%8D%E3%80%80%E8%BF%BD%E7%B4%8D&oq=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E5%BE%8C%E7%B4%8D%E3%80%80%E8%BF%BD%E7%B4%8D&gs_l=psy-

国民年金の後納/追納の違い
https://www.google.co.jp/search?ei=ldVMXZPIJdH7wQOR7bvwAQ&q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E5%BE%8C%E7%B4%8D%E3%80%80%E8%BF%BD%E7%B4%8D%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&oq=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E5%BE%8C%E7%B4%8D%E3%80%80%E8%BF%BD%E7%B4%8D%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&gs_l=psy-

国民年金 任意加入
https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=WN9MXcnAE4-C-Qbdu4GIBg&q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%8A%A0%E5%85%A5&oq=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%8A%A0%E5%85%A5&gs_l=psy-




> ・・・・国民年金未加入期間があります。

前述の様に、国民年金の保険料の「後納/追納」は出来ませんが、本人も、奥様も、未加入の期間は「合算対象期間/別名 カラ期間」に該当すると思います。
「合算対象期間/別名 カラ期間」とは、年金額は税金分の半分だけが支給されて、年金の期間の計算には入るということです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html

国民基礎年金(国民年金)の将来の年金支給額は、半分が税金です。
つまり、「合算対象期間/別名 カラ期間」ならば、半分の税金分は支給されるということです。
もし、「合算対象期間/別名 カラ期間」にならないならば、本当に「未納期間」となって半分の税金分も年金支給されません。

国民基礎年金(国民年金)の保険料は、昭和61年(1986年)4月から(但し学生は除く)と、学生は平成3年(1991年)4月から、これ以降は、保険料を納付していないと、未納扱いになります(減免等を除く)
https://www.google.co.jp/#q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E6%98%AD%E5%92%8C61%E5%B9%B4%EF%BC%881986%E5%B9%B4%EF%BC%894%E6%9C%88%E3%81%8B%E3%82%89

2019/08/09 10:17
回答No.3

本人は,65歳以上で受給資格期間を満たしているので加入できません。
妻は,受給資格期間を満たしていても65歳未満ですから加入することができます。日本国内に住所があって,老齢基礎年金の繰上げ支給を受けておらず,厚生年金保険,共済組合等に加入していないことが条件です。納付済期間が480月になるまで,または65歳になるまでは加入できます。

2019/08/09 09:27
回答No.2

1)本人
65歳に達し老齢基礎年金の受給権があるから追納はできない。
2)妻
追納ではなく、65歳まで任意加入できる。(厚生年金の被保険者でない場合)

2019/08/09 08:43
回答No.1

>この期間の国民年金保険料を支払う事は可能でしょうか?

現在は直近2年に遡った分しか後納できなかったと思います。

お礼をおくりました

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