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駐車場内での接触事故

2019/12/27 09:00

スーパーの駐車場での接触事故について質問です。
私は5日前に免許を取得したばかりの超初心者です。
私がバックで駐車開始後に駐車しようと思っていた場所の右隣の車(動く気配はなかった。)が突然、動き始めました。
私は変に動くと当たるのではないかと思い、止まりました。(理由は、私より相手の方が運転経験があると判断したので、相手の判断でギリギリ通れるのかと思ったからです。)
相手側の車は無理矢理駐車スペースから出ようとそのまま動き続け、当方右前方と相手の後ろドア側が接触しました。
同乗している主人が当たっている事を相手に伝えに行くと、接触している事に驚いた様子で、私が駐車するのを待っていられなかった。と言ったみたいです。
前方にはドラレコがついているので、映像も確認、保存しています。
私は相手側が私の駐車を待って発進していたら接触は起きなかったと思い。100:0(私:相手)で対応しようと思っていますが、駐車場内での事故は50:50が多いと聞き割合が知りたいと思ってご相談させて頂きました。

1、100:0はあり得るのか?
2、バック駐車している車を確認しているのに、前進してきた車に過失はないのか?
3、初心者マークに幅寄せ等してはいけないのは、駐車場内では有効ではないのか?

この3点の解答をよろしくお願い致します。補足もあればお教え頂けると嬉しく思います。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/12/28 11:25
回答No.8

1,駐車場というのは私有地ですから、動いていたほうが悪い、
ですから停止していたとする証拠が必要。

2,前方不注意だし進路妨害にもなる

3 駐車場は狭いので、枠に駐車していない車は珍しく無く、
  混雑している駐車場では、初心者では無理です、ちなみに
  ベテランでも車違うと、空いている遠い場所に駐車します。

貴方が書いているのが本当なら、相手が謝罪してくる案件です、
争うなら保険会社に任せれば良い。

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その他の回答 (8件中 1~5件目)

2019/12/27 17:33
回答No.7

初心者だから余計に自分を卑下しているのかな?本来50-50(割合については色々だろうけど)で行けるものを100-0にしたい意味はなんだろう?余計なことしないで、保険屋に任せれば良いと思うよ。

2019/12/27 14:02
回答No.6

1.動いていないと言うことが証明できれば過失はゼロです。
道路上に於いても、信号待ちの車に追突した場合、動いていない追突された側の過失がゼロなのと同じです、ただ、本来ならすぐに警察を呼ぶべきでした。
道交法の範疇外だと言うだけで、事故は事故です、警察を呼んでいないということは事故証明が出ませんんで、保険会社がどの様に処理してくれるかは不明です、最悪保険会社は介入しない(事故証明が無いので)という事はありえます。
また過失割合も警察の調書が元になります、ドライブレコーダーの記録は裁判上では証拠になりません(証拠写真と言われますが、写真は証拠にはなりません(1方向しか写っていないので、別角度から見たら違うと言うのはよくあるので、証拠として確定したものではなく、証拠の付随物として扱われます)
一番の証拠は第三者の目撃証言(証人)です。
2.過失はあります、だから通常過失割合が10:0では無いのです。
3.道路で無いので道交法が全て通用するわけではありませんし、そもそも幅寄せなのでしょうか?

補足

2019/12/27 16:21

書き忘れていました。
すぐに警察も呼び事故処理しました。

質問者
2019/12/27 10:55
回答No.5

この度は、災難でしたね。

まず、駐車場での7:3の多くが、どちらも走行しているときの割合です。
質問者様は停止されていたとのことなので、3は少々大き過ぎるのではないかと思いました。

過失割合が100:0(質問者様がゼロ)の場合、保険会社同士の示談交渉の必要が無いので、ゼロ側の保険担当者は使えませんね。
また、相手がゼロ側の過失を裁判で争った場合も、弁護士費用など自腹になってしまうこともあります。

>1、100:0はあり得るのか?

一時停止はしていたものの、どの程度の進行妨害があったか不明なので想像がつきませんね。

相手の過失のほうがはるかに大きいのは当然でしょうが、100:0をご自身で直接示談されるとのこと、頑張ってください。

2019/12/27 10:55
回答No.4

1.相手が動き出したから止まったとは言え、双方走行中の事故扱いなので100:0はあり得ません。
道路と違い駐車場内は法律のような明確なルールがありませんので、駐車スペースに完全に停止している(エンジンが止まっている)クルマにぶつけたと言う事でない限り、双方に注意義務があるので50:50を基本に双方の保険会社の話し合いで決める事になります。
保険会社の結論に納得できなければ裁判で争うことになりますが、保険会社が提示する条件は過去の判例を基準に協会で定めた算定方法で過失割合を決めるので、よほど大きな事実誤認が無い限り裁判でも大差ない結論が出るでしょう。

2.過失があります。

3。駐車場は道路では無いので完全には有効ではありませんが、不特定多数の出入りがある場所であれば道路に準じた判断がされるので、ある程度は過失割合に考慮されます。

2019/12/27 10:28
回答No.3

以下のリンクを参照して下さい。
リンクより抜粋:
過失割合は過去の判例にあてはめることにより決められています。
例えば、「通路を進行するクルマ(A)」と「駐車区画から通路に進入
しようとしたクルマ(B)」との事故の場合、過失割合はA:B=30:70
とされています。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-parking-accident/

接触事故が起きた場合には、任意保険に加入しているのであれば、
保険会社にその場で連絡することが望ましいと思います。
一般的には、お互いに加入している任意保険の会社同士の
話し合いで、対物保険を使って修理します。

あなたの場合、まだ保険に入って間もないことでしょうから、
割引が無い状態だと思いますので、保険を使うことが良いかと
思います。相手が任意保険に入っていればの話ですが・・・

お礼をおくりました

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