本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

11月末日で退職予定の65歳嘱託社員ですが、12月

2020/07/10 06:33

11月末日で退職予定の65歳嘱託社員ですが、12月から厚生年金支給を考えてますが
失業保険と厚生年金は併給出来ますか?又、誕生日(11月初旬)より前に辞める方がメリットが有りますか?お教え頂きたくお願い致します。

回答 (4件中 1~4件目)

2020/07/10 14:54
回答No.4

僕も65歳を前にして辞めたものです。
僕の場合は、7月に辞めますと言ったのですが、有給休暇を処理してもらい10月に退職しました。
本当はギリギリで退職をしても良かったのですが、年末年始のゴタゴタした時に辞めるのも気が引けたのです。

65歳前に退職をして、65歳の誕生日にハローワークへ行くのがいいというネット記事を参考にしました。
あなたの場合も、有給休暇の処理をしてもらえるなら、それも考えた方がいいですね。

現在は、在職老齢年金の制度の適用で年金の一部か全部の支給停止がされていて、退職と同時に年金支給があるので、失業手当との併給は大丈夫なのかという心配なんですね。
どなたかも書かれていますが、大丈夫です。

ただ、65歳になる直前での退職ですから、普通に考えれば「自己都合」になりますので、3カ月の待機期間を待たないと貰えません。雇用保険の加入期間によって支給日数が変わります。
ハローワークでの手続きは、最初に失業手当を貰う人たち向けの説明会を一緒に受けます。そのあとは、4週間ごとに張り―ワークに出向き、パソコンでの就職探し(募集をしている会社の一覧をプリントする)をして認定をもらい、お金が口座に振り込まれるのを待つのです。7日×4週間=28日分です。

あと、見落としがちなのが、社会保険料です。
月末での退職が一般的ですので、最後の月の社会保険料は、前月分と当月分の2カ月分が引かれます。
もし給与が少なければあとから別途請求が来ますので、覚えて置いて下さい。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2020/07/10 09:44
回答No.3

65歳以降は、年金受給と雇用保険(失業保険)からの手当や給付金との併給が可能です。
ただし、失業保険では、65歳未満での退職であれば「基本手当」の受給ができて、基本日額の90~150日分がもらえますが、65歳になってからの退職の場合には「高年齢求職者給付金」となって30~50日分しかもらえません。
したがって、65歳の誕生日の前々日までの日付で退職して、65歳以降に「基本手当」の受給手続きを行うのがおトクだと思います。(法律上、誕生日の前日に1歳年をとることになるため)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

ただし、65歳前に退職することにより、退職金などの減額を受ける可能性もありますから、勤務先に確認されるのがよさそうです。
なお、いま64歳ということは「特別支給の老齢厚生年金」の受給はされているのですね。

2020/07/10 09:36
回答No.2

こちらが参考になるかな。
https://seniorguide.jp/article/1173554.html

失業手当ではなく「高年齢求職者給付金」ってのなら、年金と同時に受け取ることができます(失業手当は年金と同時にはもらえない)。

2020/07/10 06:43
回答No.1

併給できないし前にやめればめりっとも”とくてんもあるものだし、それでいい

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。