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国民年金保険料について

2020/08/27 16:26

産前産後の免除申請をして承認され、記録を確認したところ、納付済み(9-12月)となっていました。
免除された期間中に夫の扶養に入った(第3号被保険者となった)場合、厚生年金となるのでしょうか。
また、免除なので国民年金保険料は還付されませんか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/08/28 13:54
回答No.5

産前産後の免除について,間違った回答をしている人もいるようですが,他の場合の免除のように2分の1の受給額になることはありません。その免除の期間についても満額の老齢年金が支給されます。

また免除期間中に年金の種類を変更(第1号被保険者→第3号被保険者)することができるのかどうかについては,可能です。その種別変更の場合に産前産後の免除に関しては何もしなくてもかまいません。もっと言えば再び3号から1号に戻ったとしても,産前産後の免除承認を再び求めることは不要で,自動的に免除が承認されます。

第3号被保険者になっても,産前産後の免除を使っても,保険料を支払う必要がないことは同じです。しかし国の側から見れば。産前産後の免除では保険料相当額を国が負担することになりますが,第3号被保険者の場合には配偶者の加入している厚生年金制度が負担することになります。国の負担額が変わるのです。したがって年金制度としては産前産後の免除よりも第3号被保険者になることの方が優先されるのです。

お礼

2020/08/28 15:26

ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすくご説明いただき、おかげさまですっきり解決できました!

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2020/08/27 17:49
回答No.4

自己紹介ページを拝見しましたら、「学生」さんとありました。
まだお若いのですね。

国民年金の免除制度はそれこそ年金機構のHPを見れば分かるのですが、簡単に説明します。
免除というのは、年金保険料の支払いが経済的に困難な状況であると認められることで、保険料の支払いを免れるという制度です。
実際の年金支給の段階になると、免除期間は受給要件の期間としてカウントされますが、年金受給額ではその期間は2分の1の支給になります。
何故なら、自分では支払っていないので、税金で補っている分を貰う形になります。

今現在の国民年金の受給額で考えると、1年間の加入(お金を支払っている)で約2万円弱の受給額があります。あなたの免除期間は4カ月ですから、その期間が通常の半分の受給額になるという計算です。

ですから、夫の扶養に入ったほうが良いのは当然です。
夫の扶養になれば、自動的に国民年金に加入している形になりますし、だからといって夫の厚生年金保険料が増える訳でもないのです。

もしかしたら、「学生」と言う身分の方がいろいろ得なのではと考えているのかも知れませんが、独立した一人世帯でいるよりは、夫の扶養を享受した方が当面はいいのではないでしょうか。

お礼

2020/08/28 12:49

ご回答ありがとうございます。
暫くプロフィールを更新していなかったため、「学生」となっていますが、現在はアラサーの主婦です。

産前産後期間の国民年金保険料免除については、某市の公式HPに
『免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
(産前産後保険料免除期間は保険料を納付しなくても、年金額が減ることはありません。)』
とあるのですが、他の場合の免除のように2分の1の受給額になってしまうのでしょうか?
また、お聞きしたいのは、免除期間中に年金の種類を変更(第1号被保険者→第3号被保険者)することができるのかどうかということです。

質問者
2020/08/27 17:38
回答No.3

> 免除された期間中に夫の扶養に入った(第3号被保険者となった)場合、厚生年金となるのでしょうか。

厚生年金ではありません。

「第3号被保険」になっているのです。

年金の扶養者と誤解されますが、年金の場合は扶養の制度ありません。


ちなみなに、「国民年金加入者」は、第1号被保険です。
また、「厚生年金加入者」は、第2号被保険です。

「厚生年金/第2号被保険」の加入者の配偶者が、一定の収入以下の場合は、「厚生年金/第2号被保険」の加入者の勤務先を通して、第3号被保険の申請をします。

第3号被保険と任意されると、「厚生年金/第2号被保険」の加入者の期間中だけは、国民年金と同じ加入資格となります。
つまり、ご主人が厚生年金の期間は、国民年金の保険料は免除となり、また、保険料の免除期間の将来の国民年金も支給されます。

なお、ご主人が厚生年金では無くなった時は、夫婦二人分の国民年金の手続きが必要です。この国民年金の手続きは誰もしてくれないので、自分でしないと無年金となります。

https://www.hokende.com/life-insurance/pension/columns/3_shufu/2#:~:text=%E7%AC%AC1%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E3%81%AF%E8%87%AA%E5%96%B6%E6%A5%AD%E8%80%85,%E4%B8%BB%E5%A4%AB%E3%81%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82





> また、免除なので国民年金保険料は還付されませんか。

第3号被保険者と認められた年月日までに、国民年金の保険料を実際に納付したのですか? つまり、保険料の納付に重複があるのですか?

もし、保険料の納付に重複があるのなら、念のため、日本年金機構の「ねんきんネット」に聞くか、地元の年金事務所で聞きましょう。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/





> 産前産後の免除申請をして承認され、記録を確認したところ、納付済み(9-12月)となっていました

もしかして、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」を、国民年金の「保険料を納付した」と誤解していないでしょうね。

まあ、それでも誤解ではないと納得出来なら、前述の様に日本年金機構の「ねんきんネット」に聞くか、地元の年金事務所で聞きましょう。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/

お礼

2020/08/28 12:57

ご回答ありがとうございます。
盛大な勘違いをしておりました。あくまで国民年金ベースで、夫が厚生年金加入者だからといって、同様になるわけではないのですね。よく分かりました。
還付についても、重複して納めたわけではないので、問題ありません。

質問者
2020/08/27 17:09
回答No.2

> 産前産後の免除申請をして承認され、記録を確認したところ、納付済み(9-12月)となっていました。


国民年金(第1号被保険者)加入中に産前産後期間の免除制度の申請をしたのですね。これが認められると保険料の支払いが免除され,記録上は納付済みとなります。


> 免除された期間中に夫の扶養に入った(第3号被保険者となった)場合、厚生年金となるのでしょうか。

扶養に入るというのは,国民年金の種別を変更する(第3号被保険者)ということです。この場合は厚生年金に加入するわけではありませんが,保険料は配偶者が加入する厚生年金制度が負担します。

> また、免除なので国民年金保険料は還付されませんか。

支払っていないものは還付されることはありません。免除に該当する期間を先に納付していた場合には還付されます。

お礼

2020/08/28 12:59

ご回答ありがとうございます。
的確にお答えいただき、よく理解できました。

質問者
2020/08/27 16:33
回答No.1

第3号被保険者とは国民年金です、厚生年金にはならない
ただし、保険料は納める必要が無い。
記録上は「納付済み」となるが実際に金を支払ったのではない、無料で国民年金に加入してる状態です。

お礼

2020/08/28 13:01

ご回答ありがとうございます。
夫と同じ厚生年金になると勘違いしておりました…

質問者

お礼をおくりました

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