このQ&Aは役に立ちましたか?
自動車の任意保険について
2020/09/24 15:43
現在4級ですが、物損事故を起こしてしまい、来年からは1級になると言われました。
もし来年の保険満了日前に、もう一度事故を起こしてしまったら、保険には加入できないのでしょうか?
みんなが選んだベストアンサー
保険会社によって対応は別れてしまいます。
1.完全拒絶する会社もあります。
2.対人、対物保険のみ引き受ける会社もあります。
(搭乗者、車両(自分の車の損害を補填する)には加入拒絶)
3.普通に加入できる会社もあります。
3は、外資系の一部にあると聞きます。
保険料収入が大きい(つまり高い)ので、加入制限しないで加入できるという話です。
2.は、被害者保護の観点から、加入者は守らないが被害者のための保険としての機能を果たすということで、ある程度の保険会社で加入を認めて居るようです。
自分の車の自分の責任分と、契約者の人の怪我などに対する保険は入れないわけです。
ただ、そこまでの事故を起こして居るのであれば、運転の仕方などを考えられた方が良いかと思いますが。。。
人を轢いてからではすみませんからね。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
任意保険の契約は、契約者と保険会社の双方の同意のもとに行われます。ですので保険会社が「割に合わない」と感じたら契約を拒否される可能性はあります。
ただ保険会社も自分たちの社会的意義というのは分かっていますから保険会社から契約を切られるのは余程のことです。一般的には、契約を切られる前に対人・対物保険だけ(その割にすごい高い保険料で)契約してもらえるという段階を踏むのではないかなと思います。
また保険加入時には「過去3年間に事故を起こして任意保険を使ったことがありますか?」というような質問があり、それには正直に答えないといけません。これを告知義務といいます。
そこに「はい」が入ると保険会社はそれを調べますから、別の保険会社に契約を切り替えることは事実上不可能になるかなと思います。引き受けを拒否されるでしょう。そしてもしそこにウソをついたら告知義務違反というものになり、その場合は保険会社は契約を遡って一方的に解除できるとあります。ついでにその場合は保険料も返さなくていいと決まっています。
なので、告知義務違反をして保険に加入して事故が起きたときにそれがバレてしまうと、契約を遡って解除されて「そもそも任意保険の契約はなかった」ことにされてしまう(当然保険金は出ませんし、すべての対応を自分でやらなければならなくなる)ので、告知義務違反だけは絶対にやってはいけません。
私も加入できない という状況には至らないと思います
ただ 事故を起こした場合は免責額が増額される場合が多いです
次に保険を使う場合は免責額が幾らになるって説明は無かったのかな? 3段階ダウンだけで免責額までは影響無しかな?
免責ゼロだった保険が10万に 次は20万に という感じで保険料の一部を契約者が負担する方法が取られる場合が多いです
この処置が何年間続くか?は不明です
お礼
2020/09/24 17:47
ありがとうございます。