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締切済み

相続の際、親が負債をわざと隠していたら?

2021/01/14 00:39

いつもお世話になります。

老いた親が生存しているときに、
親に借金や連帯保証人の有無を確認としてきいたら、無い、と、いうとします。
亡くなったあと、相続したあとで、嘘だとわかったらどうなりますか。

例えば、その無い、という言葉をリコーダーで録音したらいいですか?
そんなにも信用できないのは非常に残念なのですが、複雑な家族、兄弟間の経済事情があって、
しかも、個人信用協会では照会できないようなところで保証人になっている可能性があり、口頭できくしかないとのことですが、家族間が複雑な事情のため、本当のことを言わない可能性もあり、どうしたらいいかと考えています。
相続を、確認できないのに負債あるものと決めつけで放棄するか?
それもおかしな話だし、どうしたらいいか、お知恵をお貸しください。

回答 (3件中 1~3件目)

2021/01/14 09:30
回答No.3

相続していても、「実は借金があった」と分かった時点で相続放棄の手続きができます
遺産より負債が多ければ、その時点で放棄すればいいと思います
何年後でもいいです

「親は黙っているけど確実に負債が大きい」と自信があるならば最初から相続放棄をすればよいです

お礼

2021/01/14 10:28

回答ありがとうございます!

そうなのですか??
私が調べた限りでは、少しでも相続開始したり、相続放棄の手続きを3ヶ月以内にしないと、あとから出てきた知らなかった負債もセットで相続しかない、と思っていました。
違うのでしょうか??
また調べてみます。

質問者

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質問する
2021/01/14 01:55
回答No.2

 相続人の数などなど、状況が分からないので、多言を控えますが、

 相続人全員が同意できるなら、「限定承認」する、という手が一番なのではないか、と思います。

 限定承認は、一人でも「ふつうの相続をする」という相続人がいるとできない(質問者さんも通常相続するか、放棄するかの二者択一しかない)のだったと思いますが、一人だけなら、ギャンブルするよりはいいのかな、と。

お礼

2021/01/14 10:24

回答感謝します。
限定承認、初めて聞いた言葉です。
勉強になります。
慌てて調べていますが、相続人が複数人いるので、話がまとまらないかもなあ、という不安があります。

質問者
2021/01/14 01:29
回答No.1

税理士か弁護士に相談して、彼らに任せる。

お礼

2021/01/14 01:35

ありがとうございます、
弁護士や税理士に任せたら大丈夫なのですか?保証人の有無はみつかるのですか??
それとも、相続を決める3か月のあとで保証人の事実が出てきても相続しないことができる??

質問者

お礼をおくりました

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