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締切済み

国民年金の任意加入保険者

2021/01/27 17:40

教えて下さい
ファイナンシャルプランナー2級勉強中です。
参考書の国民年金単元で

任意加入被保険者(原則)
1、国内に住所がある60才以上65才未満の人
2、国内に住所がある20才以上60歳未満の人で、厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる人
3、〜

とあり、2が理解できません。
例えばどんな人なのでしょうか?

回答 (2件中 1~2件目)

2021/01/27 19:19
回答No.2

公務員も 60歳未満 で老齢給付等を受けられることが
あったような気もしますけれども、それは後回しにして

昭和21年4月1日前に生まれた人で、坑内員または船員
であった期間が15年以上ある人が
厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる人。
(男女の年齢差なし、誰でも)
資料は

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf

の7ページ、一番下です。

※老齢年金 受給資格確認表

坑内員・・・昔は女性もOKな仕事だったんだけど
      平成18年か?からは、女性については
      坑内の管理や監督業務OKだけど
      坑内労働原則禁止、となる。
      老齢給付については
      昭和21年って出てきましたが
      当時は女性もOKな仕事だったので
      男女の年齢差なくして、誰でももらえる。

船員・・・漁師じゃないほう。

特殊な環境でお仕事されますから、給付は早くていいでしょう。
てきな、、、

公務員60未満で年金は、ごめんなさい、忘れました。

お礼

2021/01/27 22:23

ありがとうございます

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質問する
2021/01/27 17:48
回答No.1

自営業者、学生等は国民年金の第1号被保険者です。

第1号被保険者の定義は以下のとおりです。

(国民年金法第7条第1項1号)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。)

ポイント

・ 日本国内に住所があること

・ 20歳以上60歳未満

・ 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないこと

・ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でないこと

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を「受けることができる」者とは、例えば、坑内員や船員について早くて55歳から老齢厚生年金を支給する特例があります。

このように60歳前でも老齢給付等を「受けることができる」場合があります。その場合、もう保険料は納めなくてもよいという意味で、第1号被保険者から除外されます。(強制加入からは除外されますが、任意加入することはできます。)

お礼

2021/01/27 22:22

ありがとうございます

質問者

お礼をおくりました

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