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住宅財形

2021/03/02 16:51

財形は、550万までは金融機関利息に対して非課税とありますが、金融機関の利率が0、01%の場合は、550万残金があった場合、550円に対して課税がいくらかかかってしまう、ということでしょうか?
かかっても課税は550円以下でしょうか?

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ベストアンサー
2021/03/02 19:18
回答No.3

残金が550万円までは非課税ですから、その年の利息550円には課税されません。

翌年は、残金が 5,500,550円になって550万円を超過しますから、残金全額の利息が非課税扱いになって、翌年の利率も0.01%だったとすると、その利息550円に対して課税されます。残金のうち550万円を超過した金額に対してのみ課税されるのではありません。
550円×20.315%→111円の税金になります。

補足

2021/03/02 20:55

財形は非課税をうりにしていますが、このご時世、利子がとても低いため、550万超えてもあまり気にしなくても良い気がしますが、どうでしょうか?数百円程度取られるぐらいならですが。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2021/03/02 17:15
回答No.2

550円に対して課税ですから
利子に対する税金は20%+復興税0.315%
550円×20.315%=111円
課税は111円になります。

2021/03/02 16:55
回答No.1

利子への課税は20.315%です
550円の利子には111円の税金がかかります

お礼をおくりました

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