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締切済み

(個人型・企業)確定拠出年金と退職所得控除について

2021/03/13 09:52

通常、勤続年数に応じて退職所得控除を計算するのですが、iDeCoの場合は積み立てでお金を拠出した期間をこの勤続年数とみなして計算すると思います。では、60歳で退職という前提で30年務めて1500万の退職金があったとします。(1500万には確定拠出年金は含まない)また、確定拠出年金の加入期間も30年とします。

20年超なので
800万+70万×(X-20年)=1500万
控除があると思います。

退職金だけなら控除額がちょうど一緒なので、一時金として受け取っても税金は掛からないかと思います。
しかし、確定拠出年金の方は500万溜まっていた場合、合算して計算するのではみ出る500万円に対しては課税対象になるかと思います。

さてここで疑問です。

質問1
イデコや確定拠出は非課税を謳っていますが、他に退職金があり一時金で受け取った場合非課税枠を超える可能性が高いので、決して非課税ではないのではないか?

質問2
運用益等が非課税と言っているが、そもそも再投資型の投信で利益確定しない限りは一般の投信も非課税と言える。60歳で受け取るときに運用益部分が非課税となるわけではないなら、これは決してメリットとは言えないのではないか?

質問3
上記の例で、55歳で早期退職して1000万円の退職金を一時金としてもらい、非課税の範囲だったとします。一方、企業型確定拠出年金は退職後、イデコとして運用を継続し、60歳で500万円溜まったとします。この500万を一時金として受け取る際、どのような税金がかかるのでしょうか?(企業型確定拠出年金+イデコの合計加入期間は30年とします)退職金の非課税枠を1000万円の退職金をもらう時につかっているので、勤続年数(実際は加入年数)は5年として退職金控除の計算をするのでしょうか?

回答 (1件中 1~1件目)

2021/03/13 12:25
回答No.1

質問1
そのとおりです。非課税枠を超えれば税金がかかります。

質問2
一般の再投資型の投信の場合、定期的に配当が出た(確定した)時点で課税されています。その配当(税引き後)を現金で受け取る代わりに再投資にまわしているだけです。その点が確定拠出年金とは違います。

質問3
「みなし勤続年数」というものを算出して退職金控除額を決定します。
下記記事の5~6ページに記載されている「退職一時金と DC の老齢一時金を異なる年に受給するケース」をご参照ください。これの2番目の事例に相当します。
https://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/note/pdf/201704.pdf
・25歳で就職、55歳で退職
・退職一時金(55歳):1,000万円
・確定拠出年金30歳で加入、イデコに引き継ぎ60歳まで加入
・確定拠出年金の一時金(60歳):500万円
として計算すると、、、

退職一時金のみなし勤続年数=(1,000万-800万)÷70万+20年=22年
したがって、上記みなし勤続年数と重複している確定拠出年金の加入期間年数=17年
(ア)40万×20年+70万×10年=1,500万
(イ)40万×17年=680万

【Aー1】退職一金(1,000万)の税額
 退職所得控除額(1,500万)を下回りますから、税額は0円です。

【Aー2】確定型拠出年金の税額
 確定拠出年金の退職所得控除額は(ア)-(イ)=820万ですから、
 確定拠出年金の一時金(500万)よりも大きいので課税所得は0円です。
 したがって、税額は0円です。

お礼

2021/03/13 13:49

ご回答ありがとうございます。
特に質問3については一番知りたかったことで、やはりうまく作られているなと感じました。

ところで、質問2の再投資型の投信ですが、有名どころでは「ひふみ投信」など、一切分配金なしのファンドがあると思います。ファンド会社も配当を受け取ったら、法人税として配当に対する税金を払って、残りを再投資に充てている。ということは、イデコで選択する投信は、再投資型ファンドではなく、配当部分を分配金としてもらえるファンドを選択すれは、非課税のまますべてを再投資でき、より複利効果が高くなるという理解でよろしいでしょうか?

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