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国民年金保険料、妻は子の被扶養者にな;ない?
2021/10/23 09:14
いつもお世話になります。
先日満65歳になった在職老齢年金受給者です。
無職の妻は、これまで国民年金保険料は私(夫)の扶養となる3号被保険者として、実質負担していませんでした。
ところが、私(夫)が満65歳になったので1号被保険者となり、妻自身で保険料を負担しなければならないと市役所で言われたので、それでは同居している社会人の息子の被扶養者に切り替えれませんかと話したら、それは出来ませんとのことでした。
このことは、何(きまり・規則・条文など)に規定されているのでしょうか?
さらに、私(夫)が無職となったら、私や妻は子の被扶養者となれるのでしょうか?(所得税上、健康保険料上、介護保険料上、国民年金保険料上、その他?)
今後の人生設計のために、宜しくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
※長文です。
>国民年金保険料……妻……同居している社会人の息子の被扶養者に切り替えれませんかと話したら、それは出来ませんとのことでした。
>このことは、何(きまり・規則・条文など)に規定されているのでしょうか?
国民年金(の)「被保険者」の【資格】は【国民年金保険法】で規定されています。
ご質問の「(国民年金の)第3号被保険者」の【資格】の要件は、国民年金保険法【第七条(第1項)第三号】で示されています。(「第○号被保険者」という呼び名はこの「号番号」に由来します。)
以下、条文から抜粋します。(正しい内容は条文本文をご覧ください。)
>第二号被保険者の配偶者……であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの……のうち二十歳以上六十歳未満のもの……
ポイントは、「第二号被保険者の【配偶者であつて】」という点です。
奥様はお子さんの「配偶者」とはなりえませんので「第三号被保険者」にも該当しないことになります。
(参考)
『国民年金法 | e-Gov法令検索』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141
>私(夫)が無職となったら、私や妻は子の被扶養者となれるのでしょうか?(所得税上、健康保険料上、介護保険料上、国民年金保険料上、その他?)
制度ごと(法律ごと)に回答いたします。
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○健康保険
「健康保険の被扶養者」の【資格】については、「健康保険法」の「第三条第7項」で規定されています。
詳細は条文の本文をご覧いただくとして、「健康保険の被扶養者」は「被保険者の【配偶者】」に限定されて【おらず】「被保険者の【父母】」も該当する場合があります。
以下、条文より抜粋
>第3条7項
>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者……
>一 被保険者……の【直系尊属】、……、……、……、であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの……
---
もちろん、父母であっても無条件で被扶養者に認定されるわけではありません。
あくまでも【保険者(保険の運営団体)の審査を通った場合】に限られます。
なお、「健康保険の保険者」は大きく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の【2種類】に分けられ、「○○健康保険組合」は全国に1400弱存在します。
すべての保険者が「健康保険法」に基づいて審査(認定)を行いますが、「時代とともに変化する家庭の事情」「同じ時代でも個々に異なる家庭の事情」まで法律の条文で規定する事はできませんので(条文では)あくまでも「概念」のみ定めています。
※被扶養者=主としてその被保険者により生計を維持するもの
ということで、被扶養者の(資格の)審査を行う上での【実務上の細かいルール】は【保険者ごとに】【独自に】定められていますのでご注意ください。
つまり、「審査基準(認定基準)は保険者ごとにバラツキがある」ということです。
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ちなみに、「保険者ごとのバラツキ」が大きくなりすぎないように「国(≒厚労省)」から「保険者」に指導が行われていますので「どの保険者も審査基準は【ほぼ】同じ」状況にはなっています。(それでも「まったく同じではない」ので注意が必要ということです。)
(参考)
『健康保険法 | e-Gov法令検索』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070_20210101_502AC0000000008
『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025
>70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた
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『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
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【参考例:大陽日酸健康保険組合のQ&Aより】『両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?』
https://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=5390
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○介護保険
介護保険は(も)「年齢」によって大きくルールが異なります。
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まず、「NN31さん個人」は「65歳以上」ですから「第1号被保険者」に該当します。
そして、「介護保険の第1号被保険者」の(自己負担分の)保険料は【被保険者自身】が負担します。(つまり、息子さんなど「親族ではない」ということです。)
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一方、「(40歳以上)65歳未満」の個人は「第2号被保険者」に該当します。
「介護保険の第2号被保険者」の(自己負担分の)保険料も【被保険者自身】が負担する点は同じです。
【ただし】、実際の負担額や負担の仕方については、第2号被保険者個人が加入している「公的医療保険制度」によってルールが大きく異なっています。
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【たとえば】【仮に】奥様が「40歳以上65歳未満」の「介護保険の第2号被保険者」で、【なおかつ】、「親族が加入している健康保険の被扶養者に認定されている」と【仮定】します。
この場合、奥様個人は保険料を負担することはありません。
また、「健康保険の被保険者」である親族自身にも「被扶養者の介護保険料」の負担が【別途】生じることはありません。(「健康保険料」と同じような取り扱いになるということです。)
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【ただし】、「健康保険の被保険者」である親族が【40歳未満】である場合は、介護保険料が「別途生じる」場合と「生じない」場合の2つのパターンが存在します。
どちらになるかは「加入している健康保険の保険者(保険の運営団体)」によって異なります。
【たとえば】、下記「ノバルティス健康保険組合」の場合は、「介護保険料の負担が別途生じる」ことになります。
『介護保険の特定被保険者とは何ですか?|ノバルティス健康保険組合』
http://www.novartis-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=4755&categoryid=12
(参考)
『介護保険制度のしくみ|金融広報中央委員会「知るぽると」』
https://www.shiruporuto.jp/public/senior/care/kaigo/kaigo102.html
『Q 会社に38歳の従業員がおり、このたび63歳の母親を健康保険の扶養に入れる手続きをしました。40歳未満の人は、介護保険料がかからないと聞いていますが、扶養に入れた人が40歳以上の場合は、介護保険料を含む健康保険料を納付することになるのですか。|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hokenryo/20120305.html
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○所得税
まず、所得税(の制度)には「健康保険の被扶養者制度」のような制度は【ありません】。
なお、所得税法上の「扶養(被扶養)に関連する制度」には「人的控除」があります。
この「人的控除」のうち、お子さんに関係する人的控除は主に「扶養控除」かと思いますので、ここでは「扶養控除」について解説いたします。
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所得税法上の「扶養控除(の扶養親族)」の要件については、以下の国税庁の解説にある通り【四つ】のみです。
『所得税……扶養控除|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。
仮に、NN31さんもしくは奥様、あるいはお二人ともが【四つの要件】を満たした場合、お子さんは扶養控除による所得控除を受けられます(所得控除が増えることによって節税できます)。
なお、ご存知かとは思いますが、この場合「所得控除」を受けられるのはあくまでも【お子さん個人】であって(扶養親族に該当した)「NN31さん個人」と「奥様個人」の所得控除額(所得税額)は変わりません。
※「個人住民税(の制度)」についても同様の取り扱いとなりますが「所得控除の金額」は異なります。
(参考)
『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』
https://www.mmea.biz/2768/
『人的控除の概要(所得税)|財務省』
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b03.htm#a01
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その他の回答 (8件中 1~5件目)
補足です。
>所得税上、健康保険料上、介護保険料上、国民年金保険料上、【その他?】
とありますが、【扶養(被扶養)に関連した】【公的な扶助制度】については「健康保険の被扶養者(介護保険も含む)」「国民年金の第3号被保険者」「税法上の人的控除」がよく知られており一般的でもあります。
もちろん、「児童手当」や「地方公共団体(地方自治体)が独自に提供する福祉・扶助サービス」など他にも「公的な制度」はありますが、すべて網羅することはできないので、気になる制度があれば別途ご質問ください。
*****
【税法上の】「人的控除」で要件となっている「生計を一(いつ)にする」については以下の国税庁の解説を参照ください。
『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
※あくまでも【税法上の取り扱い】ですからご留意ください。
お礼
2021/10/23 16:16
どうもありがとうございます。
その他?と記したのは、具体があるのではなく、この年になって、いずれ子に扶養される立場になると何か気をつけることがありますか、という気持ちからです。
今後はっきりした疑問が生じましたら、この場をお借りして質問をさせていただきます。
ご心配をおかけします、その節は宜しくお願いします。
> 同居している社会人の息子の被扶養者に切り替え
国民年金の3号は配偶者に認められるものであって、親を3号被保険者にはできません。そういう制度がないのです。
> 私(夫)が無職となったら、私や妻は子の被扶養者となれるのでしょうか?(所得税上、健康保険料上、介護保険料上、国民年金保険料上、その他?)
それぞれで被扶養者になれる要件が違います。
所得税法上は、所得の条件を満たしていれば大丈夫。
健康保険では収入の条件にあえば大丈夫だが、75歳以上は後期高齢者制度に加入しますので、子供の被扶養者にはなれません。
介護保険では65歳以上は原則として年金から支払います。
国民年金では60歳以上では原則として支払いがありません。60歳未満では被扶養者になるという制度がありません。
お礼
2021/10/23 15:31
毎回のご回答、お世話になります。
妻は、息子の扶養となっても、国民年金のきまり上、3号被保険者とはなれないのですね。
ありがとうございました。
No.4のy-y-yです。
> 私は満65歳を超えましたが、現在も在職で厚生年金保険料を支払っています。
> 満65歳以上の夫は、満60歳未満の妻(無職)を国民年金3号被保険者として扱うことが出来ず、妻自身で国民年金保険料を支払う必要があるとのことでした。
失礼しました。
65歳以上の厚生年金の年齢要件と、配偶者の第3号被保険者の60歳未満の年齢要件を見落としましたので取り消します。
国民年金の第3号被保険者制度の説明
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf
3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20150119.html
お礼
2021/10/23 15:26
お手数をお掛けしました。
これで、スッキリしました。
ありがとうございます。
> 無職の妻は、これまで国民年金保険料は私(夫)の扶養となる3号被保険者として、実質負担していませんでした。
無職の妻が「年金の3号被保険者」になる条件は、夫のNN31さんが厚生年金に加入中だけです。
(無職の妻が年金の3号被保険者の申請は、夫のNN31さんの勤務先を通して日本年金機構に申請が必要)
つまり、年金には扶養という制度はありません。
厚生年金の加入中の配偶者の「3号被保険者」を、扶養と誤解・混同する人がいます。
> ところが、私(夫)が満65歳になったので1号被保険者となり、
夫のNN31さんは、年金の1号被保険者ならば、一般に国民年金といいます。
ところが、介護保険にも65 歳以上は、「第1号被保険者」といいます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf
質問文からは、年金の1号被保険者と、介護保険の65 歳以上の第1号被保険者とを、混同の様に見受けられます。
お礼
2021/10/23 13:30
ご回答、ありがとうございます。
>無職の妻が「年金の3号被保険者」になる条件は、夫のNN31さんが厚生年金に加入中だけです。
(無職の妻が年金の3号被保険者の申請は、夫のNN31さんの勤務先を通して日本年金機構に申請が必要)
私は満65歳を超えましたが、現在も在職で厚生年金保険料を支払っています。
満65歳以上の夫は、満60歳未満の妻(無職)を国民年金3号被保険者として扱うことが出来ず、妻自身で国民年金保険料を支払う必要があるとのことでした。
お礼
2021/10/23 15:45
詳細に、また具体に条文をお示しいただき、ありがとうございます。
いずれ私ども親夫婦が40歳未満である息子の扶養になったら、介護保険料は、65歳以上の親は自分自身の年金から天引きされ、また65歳未満の親は保険組合によって支払うか否かが決まるのですね。
膨大な情報提供に心からお礼申し上げます。