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締切済み

国民年金保険料、妻は子の被扶養者にな;ない?

2021/10/23 09:14

いつもお世話になります。
先日満65歳になった在職老齢年金受給者です。
無職の妻は、これまで国民年金保険料は私(夫)の扶養となる3号被保険者として、実質負担していませんでした。
ところが、私(夫)が満65歳になったので1号被保険者となり、妻自身で保険料を負担しなければならないと市役所で言われたので、それでは同居している社会人の息子の被扶養者に切り替えれませんかと話したら、それは出来ませんとのことでした。
このことは、何(きまり・規則・条文など)に規定されているのでしょうか?
さらに、私(夫)が無職となったら、私や妻は子の被扶養者となれるのでしょうか?(所得税上、健康保険料上、介護保険料上、国民年金保険料上、その他?)
今後の人生設計のために、宜しくお願いします。

その他の回答 (8件中 6~8件目)

2021/10/23 10:11
回答No.2

国民年金には
1号:自営業者や農業従事者
2号:サラリーマンや公務員など厚生年金の加入者
3号:第2号被保険者の配偶者
この3区分があります

「息子の被扶養者」という区分はありません、3号被保険者は配偶者(妻か夫)です。

お礼

2021/10/23 13:37

いつもお世話になり、ありがとうございます。
ご提示の3区分からすると、65歳以上でサラリーマンの私は2号ですが、無職の60歳未満の妻は、私の3号から外れて自身で国民年金保険料を納めなければならないとは、やはり1号と呼ぶのではないかと思いますが、間違っていますでしょうか?

質問者

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質問する
2021/10/23 09:26
回答No.1

収入が低ければ子の被扶養者になれます。60歳以上で年間収入が180万円未満の人なら子の被扶養者になれます。
なお、75歳を超えると後期高齢者となり、息子の健康保険組合の被扶養者にはなれないため、75歳以降は、後期高齢者医療制度(75歳を超えると国民健康保険にも入れない)に入ることになる。
市役所で言っていることは間違いかもしれません。
収入が低ければ、同居している社会人の息子の被扶養者に切り替えれます。
さらに、貴方(夫)が無職となったら、貴方や妻は子の被扶養者となれます。(所得税上、健康保険料上、介護保険料上、国民年金保険料上、その他、全て子の被扶養者になれます)

お礼

2021/10/23 10:02

早速の回答、ありがとうございます。
私(夫)は満65歳ですが、会社の年俸は180万円以上ありますので、妻は社会人の息子の被扶養者になれないと、市役所で言われたのでしょうか?
このことは、何の法律(または、規則)で決められているのか、ご存知ありませんか?

質問者

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