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締切済み

給与からの社保天引き/扶養に入る

2021/12/24 15:20

同じ月内で退職・主人の扶養へ加入しました。(主人は同じ会社に勤務しています)

退職した月の給与明細を確認したところ、給与から社保の天引きがありませんでした。

この場合、通常天引きはありますか?

回答 (5件中 1~5件目)

2022/01/11 17:26
回答No.5

社保の扶養だと割増保険料は発生しません(社保世帯主が払う保険料に既に扶養分も入っている)。
尚、離職後失業給付の申請を行うと受給期間中(待期明けや支給停止明けから)は扶養対象外に基本的にはなります。これは協会けんぽだと「受給日額3611円以内は扶養可、3612円以上は扶養不可」と明示しており、組合健保の場合「健保組合により結構バラバラ」です。
で、年金の加入歴を「健保の被保険者番号で管理」している為「健保の扶養不可」は自動的に「国民年金の3号不可」になるのです。
そして、扶養不可期間は国保に加入しますが、国保保険料が安くは無い。住民税資料により保険料算定をする為フルで働いていた前年の所得に対して国保所得割が来ます。ですから場合によっては雇用保険を受けるより放棄して社保扶養にした方が有利となる可能性すら存在します。勿論正社員としてフルで働いていた場合は保険料負担してでも雇用保険申請した方が有利になりますが。
国保の窓口に離職票を用意して事前に相談してから請求するか決めるべきです。

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2021/12/24 19:11
回答No.4

退職した月の給与明細を確認したところ、給与から社保の天引きがありませんでした。て
此は旦那の給与明細でしょう
貴女が仮に12月15日に退職して12月16日から旦那の扶養へ加入したら1月の旦那の給与から12月分として夫婦引かれる。
貴女は退社した会社から12月の給与から11月の社会保険料が引かれる。

仮に旦那が12月15日で退職して社会保険の任意継続したとしたら
旦那の12月の給料から11月分として会社から引かれ12月分は旦那が自腹で払うことに成る。
12月に2回分払うように見えるが後払いと自腹の先払いだから2ヶ月分に見えるだけ。

2021/12/24 15:50
回答No.3

11月末日に退職したとすれば,11月に支払われる給与から天引きあり。12月に支払われる給与から天引きあり。もし12月に支払われる給与がなければ11月に支払われる給与から2か月分の天引きあり。
11月末日以外に退職したとすれば,11月に支払われる給与から天引きあり。12月に支払われる給与から天引きなし。

2021/12/24 15:40
回答No.2

会社が払う社会保険料は後払いの保険料に成る。
12月のに払う保険料は11月分。

2021/12/24 15:32
回答No.1

社保は
自己負担分と会社負担分(自分負担だと思ってる経営者は多い)の半々です


両方とも同じ会社なので
二重払いになるので(会社分も) 天引きしなかったのでしょう

天引き分の社保が 来月分なのか当月分なのかは 卵が先か鶏が先かの問題でややこしい

お礼をおくりました

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