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締切済み

国民年金の2年前納は、満60歳を越えて出来るか?

2022/01/03 07:01

今年も、どうぞよろしくお願いいたします。

妻は3月生まれで、満20歳の4月に就職し厚生年金保険料を納めてきましたが、就職直前のこの3月のみ未納となっています。

私と結婚後は、会社を辞めて私(夫)の3号被保険者でしたが、私が満65歳となったら1号被保険者とならざせるをえず、妻自身で付加年金も追加して国民年金保険料を今年度末(令和4年3月)分まで納めています。
そんな中、妻は令和6年3月に満60歳となりますが、令和4年4月から令和6年3月までの2年間分を付加年金も含め前納しても、満20歳時の未納分を補って合計480か月分を完納することになるのでしょうか?

それとも、満60歳の前月である令和6年2月までの23か月分を納めて一旦区切り、満60歳となった令和6年3月以降に満20歳時の未納1月分を任意加入として納めなければならないのでしょうか?

2年分前納だと割安になることを踏まえてのご質問です、宜しくお願いします。

その他の回答 (7件中 6~7件目)

2022/01/03 07:08
回答No.1

未納であれば、国民年金の2年前納は、満60歳を越えてもできます。

お礼

2022/01/03 09:03

早速のご回答ありがとうございます。

それでは2か月後の令和4年3月に、令和4年4月~令和6年3月分までの2年間分を前納します。

これで、40年前の学生時代の1ケ月未納分も納めたこととなり、
1.満20歳からの会社勤務時(厚生年金保険納付)
2.結婚して夫が満65歳までの3号被保険者(夫の被扶養者)
3.満60歳までの1号被保険者(自分自身で国民年金を納付)
との併せて480か月分を完納したこととなりますね。

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