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所得税について

2022/03/10 23:14

所得税についての質問です。

去年8月から知人の飲食店でバイトをしています。
お手伝いのような感覚ですが。
現在、旦那の扶養に入っています。
時給は850円で4時間。日中は週4日。
忙しい時は夜も出ます。
夜の時給は900円。2〜3時間。
雇用契約書とかはなく、忙しい時に声がかかります。
雇用期間の設定はしていません。
しばらくという感じです。

お給料は週給で頂いています。
月給でみると多い月は76,700円でした。
結構変動があり、少ない時は38,000円くらいの時もありました。

お給料を受け取る時に領収書を書きます。
内訳とかはなく、控除等一切なく働いた分頂いています。
所得税とか引かれていません。
旦那の年末調整で私の所得も申告書に記入しましたが…あとから請求とかくるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/03/11 01:44
回答No.1

あなたは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いておらず、お金を受け取るときに領収書を書くということから、相手はあなたを雇用しているとは扱っておらず、飲食店での業務を請け負っている請負業者として扱っていると思われます。
雇用契約であれば、年間で103万円までは所得税はかかりませんから、後から請求が来るなんてことはありません。しかし請負契約だとすると課税所得があれば確定申告を行い、自分で所得税を納付しなければいけません。あなたの場合には2021年中に48万円以下の主うにゅでしょうから基礎控除分48万円を差し引けば課税所得は0円で、所得税は0円になりますから所得税はかかりません。
でも今年の分は収入がもっとあることになりますよね。今後のことを考えるとあなたの立場をはっきりさせておいた方がよいです。もらう金額が給与なのか報酬なのかによって扱いが変わります。税務署で相談してください。

お礼

2022/03/11 17:43

詳しく分かりやすい説明、ありがとうございます(^-^
報酬扱いとか考えてもいませんでした…
今年の分からは知人と話し合うことにしました。
回答ありがとうございました。

質問者

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