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締切済み

現場監督の責任について

2022/06/17 23:20

今年の4月に住宅会社の営業志望で入社しました。
しかし、現場監督がいないというので現場監督として
7月から現場を持つことになりました。
そこで質問なのですが、最初の現場が着工前に検査済証がおりていない可能性があるみたいです。
もし検査済証がおりる前に着工した場合何か罰則が法律で決まっているのでしょうか?例えば懲役刑。

回答 (4件中 1~4件目)

2022/06/18 20:59
回答No.4

https://www.mc-law.jp/keiji/1345/
少なくとも逮捕拘留は無いであろうと憶測できる

但し、死亡者が出た場合はその限りでは無いかも知れない
https://kigyobengo.com/media/useful/1494.html

ただいずれにしても名ばかり管理職が服役する事にはならないであろうと憶測できる
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-12/cat-small-35/7452/

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質問する
2022/06/18 06:12
回答No.3

着工前の建物に「検査済証」が交付されていないのは当然のことと思います。今回の事例は、「確認済証」が交付されていないのではありませんか?
https://suumo.jp/yougo/k/kennsazumisyou/

罰則について:
施主及び施工者に、3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処される恐れがあります。
https://horiguchi-sekkei.com/columm/2118/
とはいっても、施工の停止命令を受けることなく建物を完成できれば遡って処罰されることはないでしょう。

現場監督個人が違反した場合でも、その個人のみの責任ということではなく、会社全体としてその責任が問われます。
https://www.housing-industry-news.com/articles/285

2022/06/18 00:44
回答No.2

建設業法 違反
https://bizuben.com/kensetsu-houritsu/#3
a
まあ、諸藩なら不起訴
会社が常習犯なら 会社が罰せられる

2022/06/17 23:47
回答No.1

やり直させられるだけでしょう。
なんで着任しただけで犯罪になるの?

まあ、何の検査か知らないですが、
着工前なら、地面の境界線とか、
セットバックとか、そんなところでしょうか?

いすれにしても、役所の言うこと聞いていれば、
貴殿が相当嫌われる性格でない限り、
誰かが助け舟を出してくれます。

お礼をおくりました

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