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意匠登録と製品発表
2023/10/13 08:32
- 特許・実用新案では、学会等で発表すると特許取得はできなくなるが、意匠登録も同様か
- 学会等での発表が意匠登録の障害になるのか疑問
- 意匠登録においても、学会等での発表は問題になるのか
意匠登録と製品発表
2003/07/02 15:38
確か、特許・実用新案では、申請以前に学会等で発表すれば、それが公知の事実となり、たとえ発表者本人でも、特許・実用新案の取得は出来なくなると思いましたが、意匠登録も同様でしょうか ?
どなたかお教え願います。
質問者が選んだベストアンサー
意匠では、第4条2項の規定で、出願前6ヶ月以内の発表でしたら登録の可能性があります。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
証明書の提出は14日以内にとなっています。
公報には、特例出願である旨表示されます。
お礼
2003/12/02 16:52
お手数をお掛けしました。これで、当方の疑問点、全て解決しました。
有難う御座いました。
公知のものそのままでは「カズ」さんの言う通りですが,その中で部分的に独創的なのものが創造されてあって特徴があれば『部分意匠』登録も可能な場合があります。
金原商標特許事務所 H.P/URL
http://www.kanehara.com/design/
小島国際特許事務所 H.P/URL
http://www.kojima-pat.com/gyomu.htm#design
したがって工夫次第では意匠登録可能かもしれませんので,特許事務所又は無料特許相談所でご相談されたら如何でしょうか。
以上,参考になれば幸いです。
お礼
2003/07/03 17:26
回答有難う御座います。
その後の調査で
本人が申請以前に発表してしまった時の救済策として
1.発表後6ヶ月以内に申請
若しくは
2.申請後14日以内に証明書を提出
があることが分かりました
国内外で公然と知られたものに関しては、意匠権がとれません。公開の規模などにもよると思いますが、意匠権取得は厳しいと思います。ちなみに著作権は公開しても残りますよ。
お礼
2003/07/02 18:49
ご回答有難う御座いました。
助かりました。
お礼
2003/12/01 09:43
回答有難う御座いました。
発表後、6ヶ月以内の出願で、かつ、出願から1週間以内に発表済みである旨、申請すれば、登録の可能性があるということのようですね。
有難う御座いました。
ところで、第4条2項の摘要を受けた場合、公報には、その旨、記載されるのでしょうか ?
併せて、お教えいただければ、幸いです。