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RoHS規制適用除外項目について
2023/10/14 15:40
- RoHS規制の適用除外項目について調査しています。
- 鋼材やアルミニウム中の鉛についての適用除外条件を確認したいです。
- 合金成分としての鉛に関して鋼材やアルミニウム中の鉛が適用除外になるのか知りたいです。
RoHS規制の適用除外項目について
2005/02/24 18:05
環境影響物質の低減、特にRoHS規制への適合作業が忙しくなってきました。
RoHS規制の適用除外項目の1つに
?合金成分としての、鋼材中の鉛、アルミニウム中の鉛、銅合金中の鉛は、ある規定含有率以下は適用除外
とありますが、
鋼材に鉛を入れた快削鋼(SUM○○L等)、またはアルミに鉛を入れた快削アルミ(A2011等)はこの適用除外に該当するでしょうか。
一説にはこれは合金でないので、該当しないとの話があります。
ご存知の方がおられたらご教示下さい。
質問者が選んだベストアンサー
回答遅れました。。。
【使用制限化学物質】
・以下のRoHS指令規制対象金属類化合物
?カドミニウム及びその化合物
?6価クロム化合物
?鉛及びその化合物
?水銀及びその化合物
以上の??については意図的に添加された
場合、及び不純物であったとしても、その
含有濃度が許容範囲内である場合には、その
部品や材料は使用制限対象とする。
【適用除外】
RoHS指令付属書第4条(1)に適用除外について
示されているかと思います。
「合金成分として鋼材の中の0.35%までの鉛、
アルミ材の中の0.4%までの鉛、及び銅材の
4%までの鉛については適応除外」
・快削鋼 :0.35%(重量比)以下
・快削アルミ :0.4%(重量比)以下
・快削黄銅:4%(重量比)以下
・快削りん青銅:4%(重量比)以下
以上のように解釈すればよろしいかと思います。
ちなみに当方は既に環境対応事務機を販売している
企業に勤めています。わが社ではこのように解釈
しております。
参考になりましたら幸いです。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
回答送れまして申し訳ございません。
「?alloying element を”混入した成分”と読む。」
と解釈すればよいと思います。資料が会社にある為、改めて月曜日に回答いたします。
お礼
2005/02/28 13:31
遅い時間にまでお手間を取らせまして、まことに有難う御座います。
もし何らかの資料でも御座いましたら、お教え下さい。
現在流通しているSUM24LはEU指令のRoHS規制適合となります。またKNメッキを施す場合も「Pb添加量0.35%(重量比)以下」と指示しておけばOKです。A2011の場合はPb添加量が0.20.6%となるので使用は出来ないと思います。
お礼
2005/02/25 18:18
ご回答頂き有難う御座居ます。
もしよろしければ、追加で質問させていただきたいのですが、
RoHS指令の原文には
6. Lead as an alloying element in steel containing up to 0.35% lead by
weight, aluminium containing up to 0.4% lead by weight and as a copper alloy
containing up to 4% lead by weight.
とあります。
この alloying element を”合金成分”を読むと、「快削鋼は合金か否か」が問題と
なりますが、例えば”混入した成分”と読むと、「合金か否か」は問題がなくなります。
但し、銅はcopper alloy とあるので、銅合金であることが必要ですが。
適用除外と見るには、どちらの理由になるのでしょうか。
?快削鋼とか快削性アルミ等を合金と見る。
?alloying element を”混入した成分”と読む。
お礼
2005/03/01 09:21
ご丁寧な回答有難う御座居ます。
「合金成分として、鋼材の中の0.35%までの鉛、
アルミ材の中の0.4%までの鉛、及び銅材の中の
4%までの鉛については適応除外」
ということが、RoHS指令の一般的な解釈として書かれているので、この「合金成分として」が曲者だったんですが、「混入した成分」と読めば納得できます。
助かりました。