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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:RoHS成分調査 不使用証明書について)

RoHS成分調査 不使用証明書について

2023/10/14 16:28

このQ&Aのポイント
  • 不使用証明書を出して、万が一有害物質が混入していたら、、と考えると、「うちは出せません」というサプライヤがありました。
  • 力関係で、やむ終えず提出しているところもあるし、前者のようなところもある
  • 環境担当の方々のご意見をお聞かせください。
※ 以下は、質問の原文です

RoHS成分調査 不使用証明書について

2005/02/14 15:33

不使用証明書を出して、万が一有害物質が混入していたら、、と考えると、「うちは出せません」という
サプライヤがありました。力関係で、やむ終えず
提出しているところもあるし、前者のような
ところもある と思います。環境担当の方々の
ご意見をお聞かせください。

回答 (3件中 1~3件目)

2005/02/16 17:31
回答No.3

#2です。
まず、誤解がないようにお願いします。
テクニカルノート必須というのは、EUにおいて抜取検査が行われ、疑いがあった場合に技術文書の提出が要求されます。これに当たることはめったにないと思われますが、万が一要求された場合に間に合わないので事前に用意しておかなくてはならないという意味です。疑いを晴らす最初の唯一の手段が技術文書です。
文書はないが、入っていないですよ、といってもそれから詳細検査して疑いを晴らすまでは、製品を市場に出せないことになるので大変なことになってしまいます。また、通関で最初から非含有証明書があればすんなり行くでしょう。
30日以内というのはUK(イギリス国内法)で他の国は分かりませんが似たような感じになると想像できます。
参考URLですが、知る限り残念ながら本質問の回答を得られるようなものはなく、有料のセミナーなどで得られる資料およびそのときの質問でしか得られないでしょう。(私もそうです)
ただし、WEEE&RoHSに関しては日本電子さんがぬきんでた優良サイトだと思います。
ちょっとですが、今回のことに触れている部分は、
http://www.jeol.co.jp/envi/regulation/weee-rohs/index.htm

( 2004-11-26 掲載)
EU WEEE&RoHS 指令の動向
Supply Chain Management の視点での企業対応
http://www.jeol.co.jp/envi/regulation/weee-rohs/pdf/weerohs10.pdf
の3943ページをみてください。
補足ですが、貴社が直接EUでの販売・輸出をされるのであればWEEEも勉強されないと大変なことになると存じます。ご存知でしたら失礼お許しください。

お礼

2005/02/16 17:45

早速のご回答ありがとうございます。
RoHSはみなさん注目してますが、8月13日からの
WEEEへの取り組みはどうしても後手になりがちです
ダストビンマーク表示もまだ決まらないし、、
ともあれ、ありがとうございました。
本日、日本電子 環境ページにUPDATEありましたね。

質問者

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質問する
2005/02/16 14:45
回答No.2

サプライヤーが非含有証明が出せない場合は、自社の責任で分析・検査を行って(顧客に)出すしか方法が有りません。
今は、まだ過渡期なので下請けの出方を伺っている(何とか出してくれるのを待っている)ところが多いですが、いずれ取り引き停止を勧告される可能性が高いと思われます。ただし、技術的、資金的に厳しい場合は相談に乗ってくれるところも多いはずです。顧客により対応がかなり異なると思われるので、一般論で思案するのではなく、とにかく相談することです。RoHS該当国に直接輸出されるのならば、テクニカルノート(分析書)は必須です。提出要求があってからでは、間に合いません。(イギリスでは、30日以内)

お礼

2005/02/16 16:22

ご回答ありがとうございます。
テクニカルノートですが、どこかに
その説明(06年7月1日以降EUに上市するには必須?)
などあるサイトをご存知でしたら教えてください。
日本電子のサイトはみていますが、、。
よろしくお願いいたします。

質問者
2005/02/16 12:23
回答No.1

こんにちは。
私は特に環境担当ではないのですが、材料商社の営業として多数の顧客にRoHS指令関連書類を提出している者です。私も興味があり回答を楽しみにしていたのですが、投稿がないようなので、私の経験としてですが・・・。
商社は自社での生産は行っていない訳ですからまずは仕入先にグリーン調達関連やMSDS関連の書類を提出させ、その上で対象物質の閾値限界を超える資材・塗料・処理剤などについて口答で調査させます。その上で結果を簡単な文書で提出させて、顧客へは当社の責任において書類を提出してます。但し、不使用証明書の他に含有調査書といった書面を添え、閾値を超える物についてはその中で含有量・理由・今後について等回答し、仕様変更を薦めます。
 提出する側は不使用証明書だけでは抵抗が強いので、顧客主導で改善を要求する書面を一緒に提出する事で責任を回避しています。製品によってはまともに調べていたら収拾がつきませんし・・・
多くのお客様も現状に理解を示され、このやり方で納得して頂いています。今のところは・・・
 回答になっていませんね。すみません。

お礼

2005/02/16 12:54

ご回答ありがとうございます。
現実的にはそういうことですよね。
弊社では、最低限のエビデンスとして
RoHS6物質でいいのか禁止15物質まで含めるか
管理25物質までにするか、意見がまだ分かれています
不含証明書はだせない というところもありますし。

質問者

お礼をおくりました

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