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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気用品安全法非対象製品の技術基準)

電気用品安全法非対象製品の技術基準

2023/10/14 19:40

このQ&Aのポイント
  • 家庭用コンセントに接続して使用する製品で、電安法で非対象になっているものを製造販売する場合、設計・製造上遵守しなければならない法律等があればお教え下さい。
  • 電波法・PL法は関係ありますか?
  • 電気的安全性については製造者の自己責任ですか?
※ 以下は、質問の原文です

電気用品安全法非対象製品の技術基準

2006/11/21 09:05

家庭用コンセントに接続して使用する製品で、電安法で非対象になっているものを製造販売する場合、設計・製造上遵守しなければならない法律等があればお教え下さい。
電波法・PL法位でしょうか?
電気的安全性については完全に製造者の自己責任に委ねられているのでしょうか?

回答 (1件中 1~1件目)

2006/11/21 18:50
回答No.1

>家庭用コンセントに接続して使用する製品で、電安法で非対象になっているものを製造販売する場合、設計・製造上遵守しなければならない法律等があればお教え下さい。電波法・PL法位でしょうか?

具体的製品が分からないと分かりません。

>電気的安全性については完全に製造者の自己責任に委ねられているのでしょうか?

そうです。電気用品安全法対象の該当製品にしても、認証機関や経済産業省は責任なんか取ってくれません。

お礼

2006/11/22 08:23

ご回答有難うございます。

質問の主旨は、家庭用コンセントに接続される製品一般について、最低限遵守する必要のある法律があるのでしょうか?との意でした。
電安法がこれにあたるものと思っていましたが、経産省のサイトに、

電気用品名は、450品目が指定されています。
・特定電気用品(112品目)
・特定電気用品以外の電気用品( 338品目)
取り扱う電気製品等が電気用品として対象外であれば、電安法の義務の履行は必要ありません。

との記述があり、450品目以外は電安法の対象になりません。
AC電源ラインの2極間の空間距離など、最低守らねばならない基準が、電安法のほかに規定されているのかと思っての質問でした。

製品の製造者責任についても、発生した事故については全面的に製造者・販売者の責任で、認証機関や経産省に責任がないことは理解しております。
ですが、最低限遵守する項目は何らかの法律で規定されているものと思っておりました。

質問文が曖昧で申し訳ありませんでした。

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