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ナイフスイッチやNFBの安全管理について
2023/10/14 22:31
- 工場の壁に設置されているナイフスイッチやNFBの安全管理について、箱の必要性や操作者の資格、感電防止対策についての法的根拠を知りたい。
- ナイフスイッチやNFBは工場の壁に設置されており、箱に収めているが、指で触れられないカバーが付いているにも関わらず、ドライバや針金などは挿入できる。また、ナイフスイッチからNFBへの電線も剥き出しになっている。埃の心配もあり、トラッキングのリスクがある。
- ナイフスイッチやNFBの操作について、無資格の人間が行っても良いのか疑問がある。また、操作盤を開けると充電端子が剥き出しになっており、腕などが触れると感電する恐れがある。カバーの必要性や有資格者以外の開閉禁止の法的根拠を知りたい。
ナイフスイッチやNFB
2006/08/07 11:36
このようなものが、
工場の壁に設置されております。
?箱の必要性。
箱に収めてあるもの、いないものがあります。
指で触れられない様なカバーは付いていますが、
ドライバや、針金などは挿入出来ます。
ナイフスイッチからNFBなどに繋がる電線も剥き出しです。
(被覆はされております。)
埃の心配もあります。(トラッキングなど)
?作業者の資格
ナイフスイッチやNFBの操作は、
無資格の人間が行なっても構わないのでしょうか?
?箱内部の感電防止
操作盤を開けると、充電端子が剥き出しで、
腕などが触れれば感電します。
扉にランプや押しボタンがある場合などです。
個別にカバーが必要なのでしょうか?
それとも、有資格者(どんな資格になるのでしょうか?)以外は
開閉厳禁とすれば良いのでしょうか?
感電を防止する事を、第一に考えれば良いと言うのは解っておりますが、
法的根拠で、どこまでがOKでどこからがNGなのかを知りたいのです。
お願いします。
皆様、ありがとうございました。
安全第一でまいります。
質問者が選んだベストアンサー
電気事業法、電気工事士法、電気設備技術基準、その他電気系の法律には
「ブレーカは分電盤や制御盤等に収めなければならない」
「ブレーカやナイフスイッチは電気工事士か電気主任技術者でなければ操作してはいけない」
のような記載は見つかりません
電気設備技術基準(電技)
第3節 保安原則
第1款 感電,火災等の防止
電気設備における感電火災等の防止
第4条 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない.
http://dw.st2.arena.ne.jp/law2.htm
具体的に何をどうしろと言う記述は探し出せません
万が一の場合は何年にも亘って裁判となるらしい
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=128504&event=QE0004
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
日本は昔は、感電の危険がわっていても、感電した場合は作業者の不注意として処理されてきました。しかし、最近は、危険だとわっていた設備を何の対策も取らずに使用する会社に問題があるとして、裁判で判決が出ています。(労働基準監督署に行けば話聞けます。)
事故や裁判にならないようにするために、カバーや扉を開けなくする鍵などをつけることをおススメします。日本でも法的にも厳しくなって来ています。
作業資格者のついてですが、工場の交流を扱う作業者は、電気工事士や電気主任技術者などは問題ないのですが、一般の工場設備を使用するには電気に関する講習(低電圧講習)を受けた人物が作業しないと問題があると思います。(労働基準監督署で教えてもらえます。)
工場内という事ですか。
であれば、工場の規模にもよりますが、その工場に電気主任技術者または電気工事士が1人いると思います
キケンと思うのであれば、その人に相談してみればいいと思います。
特に高電圧の場合、改善等(工事)には電気工事士の免許がいると思われます
下記の様に600V以下であれば資格はいりませんが、念の為、電気工事士、電気工事業者に頼まれた方がいいと思います
電気工事から除かれる軽微な工事の例
1.電圧600V以下で使用する差し込み接続器、ねじ込み接続器、ナイフスイッチ、カットアウトスイッチなどにコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
2.電圧600V以下で使用する電気機器または蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
3.電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器またはヒューズの取り付け、取り外し工事など