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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:OEM先が類似商品を発売)

OEM先が類似商品を発売しました。権利保護の方法は?

2023/10/15 16:30

このQ&Aのポイント
  • 自社製品をOEM供給していた先が、非常に似た製品を予告なく新発売しました。権利保護の方法に困っています。
  • 当社の製品はコンセプト・外観・機能などで真似られており、抗議する必要があると考えています。
  • しかし、契約書や特許などの権利保護の根拠がない状況で、どう対応すればよいか悩んでいます。
※ 以下は、質問の原文です

OEM先が類似商品を発売

2007/04/25 11:45

電子機器の設計・製造・販売をしております。

自社製品を、某一部上場企業へOEM供給していた(現在もしている)のですが、先日、そのOEM先が、当社製品に非常によく似た製品を何の予告もなく新発売しました。

完全コピーとまでは言いませんが、コンセプト・外観・機能などあらゆる面で真似されたのは明らかなものなので、何らかの抗議をすべきと考えているのですが、

いかんせん当方は数名程度の小さな会社で、こういった権利関係に詳しい者もおらず、どうしたものか困っています。
OEM供給する際にも、契約書など作成していないような状況です。

こういった場合、契約書や特許など、明確に権利を保護するような根拠がないと、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

回答 (6件中 6~6件目)

2007/04/25 13:16
回答No.1

>こういった場合、契約書や特許など、明確に権利を保護するような根拠がないと、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

意匠権や特許権がなくても不正競争防止法の適用範囲なら
法的に訴えることはできるとおもいます。

参考URLに詳しく解説があります。
*アップルコンピューターがソーテックのパソコンを販売停止に
したときに適用されたのはたしかこの法律だったと思います。

お礼

2007/04/25 23:47

ご回答いただきましてありがとうございます。

早速、参考URLに目を通してみました。
しかし、今回の件が、どの規制項目にあてはまるのか
よくわかりませんでした。

残念ながら、当社および当社製品が、広く世間に認知されているとは
言えないと思うので、
 周知表示混同惹起行為(第1号)
 著名表示冒用行為(第2号)
は適用できないように思います。

また、自社商品としては、販売開始から4年経っていますので、
 商品形態模倣行為(第3号)
も適用できないように思います。
(モデルチェンジが、10年に1回あるか無いかという商品なので、
これでも比較的新しいモデルになるんですが。)

その他の項目も、今回の件には当てはまらないように思います。

ただ、皆様の回答により、何かしらの抗議はできそうなので、
専門家に相談してみようと思います。
(と言っても相談先のあてもないのですが....)

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