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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許部品の社内製作)

社内製作の特許部品は侵害にならない?

2023/10/16 05:22

このQ&Aのポイント
  • 特許部品を自社開発し、社内の成形品生産に使用していますが、出願しないことになりました。
  • 打ち合わせの中で上司に特許部品でも社内で製作しても侵害にはならないと言われましたが、本当にそうなのでしょうか。
  • ネットで調べましたがよく解釈できませんでした。
※ 以下は、質問の原文です

特許部品の社内製作

2008/07/29 17:15

ある部品を自社開発し、社内の成形品生産に使用しています。
商品としても売れそうなものだと思いましたが打ち合わせの結果、出願しないことになりました。

その打合せの中で特許部品でも社内で製作し金型に組み込んで生産しても侵害にはならないと上司に言われましたが本当にそうなのでしょうか。
外部にわからなければということでしたが・・・。

ネットで調べましたがよく解釈できませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2008/07/30 10:01
回答No.3

■「他社が真似て出願し仮に特許になったとしても自社内で使うことは侵害に当たらない。」

先使用権と言い、無条件ではないが認められます。他社特許に先んじてその内容を実施していたことの証明が必要です。

■「他社の特許品を、当社が真似て製作した部品を金型に用いても侵害に当たらない」

これは不適切。その特許使用が製品からは察知できない、他の方法とさしたる優位性がない、ような場合は他社が特許侵害を訴えることは困難ですが、逆なら危険です。
また関係者が黙っておればバレないだろう、も、その誰かが不満を抱いて相手に通報する危険もあります。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2008/07/30 10:23
回答No.4

既に幾つか回答が出ており重複しますが一応。

貴社“部品”の使用と他社の特許出願、どっちが先か?だと思います。
他社の特許出願の後、貴社社内でその特許を使用した場合NG。
貴社社内での使用が先でそれを客観的に証明できればOK。
ですから、貴質問の「補足」の最後にある貴殿の質問
>「他社の特許品を、当社が真似て製作した部品を金型に用いても侵害に当たらないとうことですか。」
に対する上司の回答は原則 間違いだと思います。

「外部にわからなければ・・・・」と言うのは、確かに正規権利者がそれを見つけ出して追求することは現実問題として不可能に近いかも知れませんがモラルとしてどうでしょう?

お礼

2008/07/30 14:40

表面的にしか認識がありませんでしたが、皆様のアドバイスやネットで調べた内容で理解できました。ありがとうございました。

社内には改善提案制度があり、また親会社へも開発した部品の提案をしているので開発の証拠にはなると思います。

他社を真似て製作し使うことはコンプライアンス的にも問題ありですよね。

質問者
2008/07/30 09:35
回答No.2

特許部品を使用し、別の品物を生産して利益を上げれば、基本的には
特許侵害になります。

只実際は、特許取得者が、貴社等の設備にその特許が使用されている
事を割り出す(証明する)事は、困難です。
現在の技術では、****の製品を製作するには、######の設備特許を
使用しないとできない特許のみが、チェック対象となっています。
<論文や会社案内で、対象特許を想像させる記述はNGですが、…>

結論的には、
* 特許出願費用(直接費用&間接費用)対価に対して、
それによる利益が見込めない<投資効果がない>
と、貴社TOPが判断された事です。

2008/07/29 17:48
回答No.1

質問内容が不明なので、数点確認です。

"ある部品" は "売れそう" だが "(特許)出願" しないとはどのような意味ですか?
(特許)出願と販売とは必ずしも関係なく、(特許)出願しなくても販売は出来ますよ。

"ある部品" は "金型に組み込ん" で "社内の成形品生産に使用" している金型の部品ですか?
それとも、"社内の成形品" 内部に使用している部品ですか?

(特許)出願しないのは、"ある部品" ですか?
または、"社内の成形品" ですか?

(特許)侵害を気にされている "特許部品" は、上記どちらかの部品ですか?
他社が持っている特許部品ですか?

対象となる "部品" がどれだか良くわかりません。

更なる説明をお願いいたします。

私が把握した内容から判断させて回答させていただきます。

質問1.他社が特許出願する以前に自社で発明し使用している部品は、他社からの特許侵害とみなされるか?

回答1.特許侵害にはならないと思います。
   特許に必要な条項として新規性があります。
   他社が特許出願した以前から使用していた事実を証明する必要はあるが回避または、対象特許を無効に出来る可能性があります。
   
質問2.他社特許品を真似て製作した部品を社内で使用しても特許侵害にはならないか?

回答2.違法です。
   過去にさかのぼって賠償請求される可能性があります。

回答1.については少し思い違いがあるかもしれません。
他の方からの回答も参考にしてください。

補足

2008/07/29 18:18

わかりにくくてすみません。補足します。

"ある部品" は "売れそう" だが "(特許)出願" しないとはどのような意味ですか? → 出しても無理だろうという見解でした。

(特許)出願と販売とは必ずしも関係なく、(特許)出願しなくても販売は出来ますよ。 → 販売ができるのは承知していますが、他社が出願したときに不利になるのでは?

打合せの中で、"ある部品"について上司が出願不要と判断した根拠に、
「他社が真似て出願し仮に特許になったとしても自社内で使うことは侵害に当たらない。」
とコメントしたので、逆に
「他社の特許品を、当社が真似て製作した部品を金型に用いても侵害に当たらないとうことですか。」
とたずねたところそのとおりといわれたので疑問を持ったということです。

質問者

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