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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インドへのエアータンクの輸出に付いて)

インドへのエアータンク輸出の制限について

2023/10/18 14:19

このQ&Aのポイント
  • インドへのエアータンクの輸出には制限があるようですが、詳細は不明です。
  • インドへのエアータンクの輸出に関する制限について、詳しい情報をお持ちの方がいらっしゃれば教えてください。
  • エアータンクをインドに輸出する際に制限があると聞きましたが、具体的な詳細をご存じの方はいらっしゃいますか?
※ 以下は、質問の原文です

インドへのエアータンクの輸出に付いて

2011/08/12 15:26

お世話になります。
インドへのエアータンクの輸出に制限が有ると聞いたのですが詳細が分かりません。誰がご存じの方いらっしゃいましたらご教授頂きたく宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2011/08/16 22:14
回答No.4

日本も同じで圧力容器に関する規格があり、それに適合していなければインドに持ち込めません。
(品質とか、実際の安全性とかはまったく関係ありません。)

エアータンクを容器として使用する場合、この規格に適合していないとだめですが、チャンバーのように一時保管するような用途の場合、同じ容量でも”チャンバー”として申告することでこの規格の適用除外にすることが出来ます。

SMCなどの市販のエアタンクは全てインドの規格の適合を受けていないので日本から輸入することは出来ません。
現地で購入して取り付けることになります。

インドだけでなく、回答2のように各国で規制があり、タンクを日本から輸出することは出来ないと考えて間違いありません。

装置を製作してSMCのタンクを取り付けた装置をインドに輸出する場合、申告の仕方によっては問題なく通関を通ります。
ただし、装置の空気回路に”タンク”と記載すると駄目です。

単品では間違いなく持ち込めません。

実際にインド側で日本から自社製品を輸入して現地で販売していますが、申告方法を工夫することをお勧めします。

お礼

2011/08/18 20:38

hiro様
記載頂いた情報も元に客先と相談して考えるように致します。貴重な情報ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2011/08/13 18:15
回答No.3

回答(1)再出

小生は、
「大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行う
おそれのある者に渡ることを防ぐために貨物の輸出や技術の提供等
を管理」
する国際レジュームに則った、日本の輸出貿易管理の観点から回答
いたしました。
対して、#2さんは製品の安全性の観点から、各国の規制について回答
されており、大変興味深いです。

いよいよハードルが高くなってきましたが、やはり購入・調達先に
ご相談することが一番でしょう。輸出立国日本のいわゆる"製品メーカ"
であればキチンとした対応が期待できます。
頑張ってください。

遂に真打ちの回答(4)さん登場。
インドでもビジネスに関わっている関係者からのご回答には
重みがあります。
メーカへ丸投げ相談or現地調達しか選択肢がなさそうですね。

追記)
圧力容器に関する規格→安全性とは全く関係ないのですか?

お礼

2011/08/18 20:44

zaumaku様
今回はタンクは装置内の位置部品の為hiro様の情報をもとに客先と相談しようと思います。ありがとうございました。

質問者
2011/08/13 10:27
回答No.2

内容が重複するかもしれませんが、

ヨーロッパ諸国(PED)・シンガポール(MOM)・マレーシア(DOSH)・韓国(KOSHA)・

インド(IBR)・オーストラリア(AS)・ニュージーランド(OSH)への圧力容器の輸入、

設置に関しては、事前に各国関係省庁の承認が必要です。

となっています。

それと、軍事物資転用関連が+αなのかは不明です。

(できれば、URL記載先で確認下さい)

お礼

2011/08/18 20:41

後の先、アフターユー様
回答ありがとうございます。エアータンクの輸出は難しいようなので客先と相談して考えるように致します。ありがとうございました。

質問者
2011/08/12 16:55
回答No.1

貨物の輸出に際しては
1.経済産業省の許可が必要なモノ(リスト規制)に該当or非該当
  の確認
2.輸出先の用途・需要者の確認
が必要です。

1は輸出貿易管理令の別表で確認します。
例えばエアー機器メーカC社の自社品の該非判定一覧(1つめの
貼付URL参照)のPDFファイル12頁に、エアータンクAT-24(2つめ
の貼付URL参照)が非該当と記載されており、判定対象の項番が
3の2と示されています。
別表3の2(3つめの貼付URL参照)をみると、生物兵器に関する
項目で、"物理的封じ込めに用いられる装置"や"発酵槽"の項目
に関して、C社のエアータンクは非該当と判断した模様です。

質問者さんの案件のエアータンクがどのような仕様なのかによって
対応項番が異なる可能性がありますが、購入・調達先にて非該当証
明書を発行してもらうのが手っ取り早いです。

そして、非該当であることが確認できても、さらに、キャッチオール
規制(4つめの貼付URL参照)なるハードルがあります。インドは残念
ながら規制対象外のホワイト国(5つめの貼付URL参照)ではないので、
2の用途・需要者の確認が必要です。

>インドへのエアータンクの輸出に制限が有ると聞いた
のは、上記を示すものと推察いたします。

これは、輸出先が大量破壊兵器の製造に関わっていないことや、武器
輸出禁輸国へ仲介貿易を行っていないことの社内での審査・確認です。
確認が得られない場合は経済産業省へ相談し、場合によっては許可申請
の手続きが必要となります。
なお、社内確認した履歴をエビデンスとして管理することが必要です。


上記1、2ともに、サワリだけの説明であり、もし質問者さんが輸出関
連業務に携わっていらっしゃるのであれば、ご存じの内容かもしれませ
んが、その際はお許しください。
因みに、一般財団法人・安全保障貿易情報センター(CISTEC)が情報発信
や各種サポート業務を行っています。
"CISTEC"で検索すれば、webサイトが簡単に見つけられます。

お礼

2011/08/12 17:28

zaumaku様
情報及び参考資料ありがとうございます。輸出に関する知識が全くないもので大変ありがたい情報です。頂いた情報で一度確認するように致します。
ありがとうございました。

質問者

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