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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:毒劇物の保管について)
毒劇物の保管について
2023/10/19 14:46
このQ&Aのポイント
- 毒劇物保管に関する法律的な要件について疑問があります。
- 法律では、毒物や劇物とその他の物を区分して貯蔵できる保管庫が必要ですが、この場合、別々の保管庫が必要なのでしょうか?
- 保管庫内に間仕切りを設けることで、毒劇物のスペースを作ることができるのか、事務所のスペースに余裕がない場合は法令違反になるのか、知りたいです。
※ 以下は、質問の原文です
毒劇物の保管について
2016/05/24 14:47
毒劇物取締法施行規則第四条の四 二 イ では、
「毒物または劇物とその他のものを区分して貯蔵できるものであること」
とあります。
これは、保管庫そのものを別にしないといけないものなのでしょうか。
それとも、一つの保管庫の中で間仕切りして「ここが毒劇物のスペース」と
するだけでよいのでしょうか。
毒劇物保管のために鍵付きの保管庫を買ったのですが、仕事場全体のスペースに余裕がなく、やむなく保管庫に毒劇物でないものもいれて保管している状況なのですが、法令違反にあたるのか知りたく思いお尋ねします。
回答 (6件中 6~6件目)
2016/05/24 16:02
回答No.1
法令に書いてなくとも、査察で指導されるは確かでしょう。
東京都・・・・毒物・劇物 取扱・保管・管理 の手引き
医薬用外毒物劇物危害防止規定(例示)
(3)取扱について
ア 保管庫の管理
----------------
毒物劇物専用の保管庫とし、毒物劇物以外の物は保管しない
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お礼
2016/05/24 16:18
ありがとうございます。
ご紹介いただいた資料を私も見させてもらいました。
社内規定の例示であり、必ずこのようにしなければならないということではないが、公にはこのようなやり方を推奨するものであり、「明らかな法令違反でないから良いだろう」と胸を張れるものではないということかと思いました。現状はともかく、将来的には専用保管庫にするように考えるべきということですね。