このQ&Aは役に立ちましたか?
電安法技術基準別表第十二とは?
2023/10/19 17:37
- 電安法技術基準の中で別表第十二は、日本独自の技術基準に頼らず、IECの規格に準拠した安全基準を選択的に追加したものです。
- 別表第十二の導入により、個々の製品は第1項または第2項の基準に準拠していれば、技術基準を満たしたとみなされます。
- これにより、国内と海外で設計を変更せずに共通の製品を流通させる機会が増えましたが、電源条件や他の法規によって設計が異なる場合もあります。
電安法 技術基準 別表第十二について
2017/04/04 17:52
電安法技術基準の中で別表第十二(国際規格等に準拠した基準。旧省令2項基準)というものがあります。この基準が制定されている目的を他のサイトで調べると『日本独自の技術基準が海外製品に対する障壁になっていたという指摘を受け、IECの規格に準拠した安全基準を選択的に追加したものである。これ以降、個々の製品は第1項あるいは第2項のいずれかに準拠していれば、技術基準を満足したとみなされる。これまでは日本向けの製品と海外向けの製品で設計を変更して対応していたことが多かったが、第2項が加わったことにより国内と海外で設計を変更せずとも共通の製品を流通させることのできる機会が大幅に増えた(ただし電圧や周波数などの電源条件や、電安法以外の法規などといった諸条件が異なるため、必ずしも全ての設計を共通化することができるわけではない)。』などと記載されていますが、当方初心者ではありませんが、いまいち理解できません。わかりやすく教えていただけると有りがたいです。
回答 (1件中 1~1件目)
電気用品安全法の技術基準のうち、旧省令1項基準とは、古くから我が国で
運用してきた技術基準です。この基準は、IEC規格等の世界標準とは異なる
ので、IEC規格に基づき試験機関で安全認証を得て、CEマーキングを行って
いる製品であっても、改めてこの独自基準に基づき試験して、基準に適合
することを証明しないと、我が国に輸入できないという問題がありました。
このような問題を「非関税障壁」といいます。
この問題を解消するために導入したのが、国際規格に整合した技術基準の
導入であり、こちらの技術基準を満足する製品は、改めて評価しなくても
輸入販売できるようになりました。
数年前まで、この国際規格に整合した技術基準は、省令2項基準と呼ばれて
いました。
その後、電安法の技術基準の改正があって、国際規格に整合した基準は
「通達」の位置づけである「別表第十二」に順次組み入れられているのが
現状です。
詳細を知りたければ、経済産業省のHP内にある「電気用品安全法のページ」
をご覧ください。別表第十二については、「法令・通達」のなかに全文が
掲載されています。
なお、別表第一~別表第十一は、旧省令1項基準の内容です。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
補足
2017/04/05 09:18
ohkawa様 ご投稿有難うございます。大変わかりやすかったです。
輸入製品に対する障壁を取り除くという事だけでなく、
逆に別表第十二に準拠した設計をする事で同じ電気用品を国内向けにも、
海外向け輸出にも両対応できるという事にもなるのですね。