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2020/07/28 16:57
今月1日に毒劇法が改正され、塩化コバルトが毒物に指定されました。塩化コバルトといえば、吸湿のインジケーターとしてシリカゲルに含有され、広く使われていますが、その塩化コバルト入りのシリカゲルは毒物に該当するのでしょうか。「何%以下は除外」等の表記がないようなので気になっています。
塩化コバルトではなく酸化コバルト です
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2020/07/29 18:18
再度通知書を確認しました。まったくもって面目ありません。ご指摘ありがとうございました。