本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定化学物質障害予防規則について)

特定化学物質障害予防規則の対象になる条件は?

2023/10/20 19:44

このQ&Aのポイント
  • 特定化学物質障害予防規則の対象になる条件とは、スチレンが主成分で濃度が1%以上のワニスを使用し、ワニスに積層材を浸漬して乾燥固着させる作業を行う場合です。
  • また、一回の浸漬で消費する量は20g程度で、作業時間は30分程度であり、月に数回(5回以下)の頻度で行われます。
  • 作業環境としては、強制排気設備(プッシュプルタイプではない)が整備された部屋で作業が行われています。
※ 以下は、質問の原文です

特定化学物質障害予防規則について

2021/07/28 11:18

下記のような場合も、特定化学物質障害予防規則の対象になるでしょうか
どなたかご教授頂きたくお願い致します。
・使用化学物質
スチレンが主成分(濃度1%以上)のワニス
・使用量
1kgのワニスに積層材を浸漬し、積層材を取り出し乾燥固着
一回の浸漬で消費(積層材に付着、蒸発)する量は20g程度
・使用頻度
 一度の作業時間:30分程度
 作業頻度:月に数回(5回以下)
・作業環境
 強制排気設備(プッシュプルタイプではない)が整備された部屋

以上よろしくお願い致します

回答 (2件中 1~2件目)

2021/08/16 11:15
回答No.2

>頻度(毎日なのか、月一回なのか)に関する規定はない

私の認識では頻度による適用除外認定はありませんが、特にそこを知りたいのであれば、地域を所管する機関に確認するのが一番確実(=質問者様が安心できる)と思います。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2021/07/28 12:22
回答No.1

少し古いですが、こちらが参考になるかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059074.pdf

補足

2021/08/16 10:11

ご回答有難う御座いました。 また当方からの返信遅くなり申し訳ありませんでした。
ご連絡頂いた資料は、当方でも確認しておりました。
結局、特化則については1日の消費濃度による例外規定はあってもその頻度(毎日なのか、月一回なのか)に関する規定はないと理解するしかないのでしょうね
もし追加情報がありましたら、ご連絡頂ければ幸いです。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。