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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定化学物質障害予防規則について)
特定化学物質障害予防規則の対象になる条件は?
2023/10/20 19:44
このQ&Aのポイント
- 特定化学物質障害予防規則の対象になる条件とは、スチレンが主成分で濃度が1%以上のワニスを使用し、ワニスに積層材を浸漬して乾燥固着させる作業を行う場合です。
- また、一回の浸漬で消費する量は20g程度で、作業時間は30分程度であり、月に数回(5回以下)の頻度で行われます。
- 作業環境としては、強制排気設備(プッシュプルタイプではない)が整備された部屋で作業が行われています。
※ 以下は、質問の原文です
特定化学物質障害予防規則について
2021/07/28 11:18
下記のような場合も、特定化学物質障害予防規則の対象になるでしょうか
どなたかご教授頂きたくお願い致します。
・使用化学物質
スチレンが主成分(濃度1%以上)のワニス
・使用量
1kgのワニスに積層材を浸漬し、積層材を取り出し乾燥固着
一回の浸漬で消費(積層材に付着、蒸発)する量は20g程度
・使用頻度
一度の作業時間:30分程度
作業頻度:月に数回(5回以下)
・作業環境
強制排気設備(プッシュプルタイプではない)が整備された部屋
以上よろしくお願い致します
回答 (2件中 1~2件目)
>頻度(毎日なのか、月一回なのか)に関する規定はない
私の認識では頻度による適用除外認定はありませんが、特にそこを知りたいのであれば、地域を所管する機関に確認するのが一番確実(=質問者様が安心できる)と思います。
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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
少し古いですが、こちらが参考になるかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059074.pdf
補足
2021/08/16 10:11
ご回答有難う御座いました。 また当方からの返信遅くなり申し訳ありませんでした。
ご連絡頂いた資料は、当方でも確認しておりました。
結局、特化則については1日の消費濃度による例外規定はあってもその頻度(毎日なのか、月一回なのか)に関する規定はないと理解するしかないのでしょうね
もし追加情報がありましたら、ご連絡頂ければ幸いです。