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特定化学物質障害予防規則について

2021/08/30 15:44

下記の内容をわかる方は教えてください。
10%塩酸は特定化学物質物質第3類に該当するんでしょうか?
調べたところ、塩化水素は含有濃度が1%超であれば該当すると書いておりました。

上記の内容がわかる方は教えていただければ助かります。
ちなみに作業主任者の選定が必要なのか調べております。

よろしくお願いいたします。

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2021/08/30 15:48
回答No.1

例えば下記のようなサイトでSDSを確認することができますよ。
https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/product/detail/W01W0108-0753.html

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2021/08/30 16:10
回答No.2

塩酸の定義は下記です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E9%85%B8
塩酸は塩化水素の水溶液です。
該当します。

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