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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定化学物質障害予防規則について)

特定化学物質障害予防規則とは?10%塩酸は該当するのか調査中

2023/10/20 20:25

このQ&Aのポイント
  • 特定化学物質障害予防規則について疑問があります。10%塩酸が特定化学物質物質第3類に該当するのか調査中です。
  • 塩化水素の含有濃度が1%超であれば該当すると知りました。作業主任者の選定が必要なのかも調査しています。
  • 特定化学物質障害予防規則に関して詳しい方に教えていただきたいです。よろしくお願いします。
※ 以下は、質問の原文です

特定化学物質障害予防規則について

2021/08/30 15:44

下記の内容をわかる方は教えてください。
10%塩酸は特定化学物質物質第3類に該当するんでしょうか?
調べたところ、塩化水素は含有濃度が1%超であれば該当すると書いておりました。

上記の内容がわかる方は教えていただければ助かります。
ちなみに作業主任者の選定が必要なのか調べております。

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/08/30 15:48
回答No.1

例えば下記のようなサイトでSDSを確認することができますよ。
https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/product/detail/W01W0108-0753.html

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2021/08/30 16:10
回答No.2

塩酸の定義は下記です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E9%85%B8
塩酸は塩化水素の水溶液です。
該当します。

お礼をおくりました

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