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#5は
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_005.html
のパクリ怪答。
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こんにちは。
私は、CREATIVEの製品を購入して利用しています。
つまり、観ながら録音ってやつです。必要箇所だけ録音も可能です。
フリーも良いですが、製品版の方が違法どうの等、考えなくてよい
ので楽です。
以前(WINDOWS2~98)は、CD-RECORDERをDVDの音声から出力して録音していました。
既出のようにアナログ的な方法になりますが、録音ソフトというものが有ります。
パソコンの鳴る音を全て音声ファイルに出来るもので、当方ですと
B's サウンドレコーダー
http://www.sourcenext.com/product/pc/bs/pc_bs_000364/
超驚録(旧バージョンユーザーです)
http://www.ryusys.com/av50/index.html
TuneBite
http://www.pandashop.jp/products/audials/tune-bite
※以上のソフトですが、当方ではストリーミングの録音に使っており、DVDからの録音は試していないので、体験版で試してからにしてください。
フリーでもこの手のソフトは多々あります。
なお、DVDのコピーは家庭内利用に限定すれば問題ないです、著作権法の改正で「プロテクトを解除」することが禁止されただけで、『録音』はプロテクトを破るわけではないので、個人利用なら法的にはOKです。
弁護士さんの解説
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20120712_546131.html
>Q8:DVDを再生しているテレビ画面を動画キャプチャーするのは、アクセスガードを回避しているわけではないのでOK?
>A8:個人的な目的でのキャプチャーなら、恐らく違法ではないでしょう。
上記のように録音も『キャプチャー』と同じですから、問題なし。
録音したファイルをWindowsメディアプレーヤーに取り込み、CDに焼くことでご希望のことが可能です。
DVDの音声出力を音声レコーダーにアナログ接続して録音すれば良いのでは、ノイズが入るかもしれませんが、リッピングでは無いですから、自分所有のDVDなら視聴権を買っている訳ですから、法律上は合法、デジタル To デジタルのリッピングはコピープロテクトの解除という事で違法です。
無論アナログをデジタル化する事は違法ではありません。
私的使用を目的とした複製
著作権法は,著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、複製することができると規定する(30条1項、102条1項)。個人的な使用の便宜のために、書籍の一部をコピーしたり,音楽CDを録音したりすることは,普通にかつ頻繁に行われている著作物の利用行為であり、この範囲では,著作物の自由複製が許されるのである。
という事でリッピングをしないのであれば、自分所有の物をコピーして別の装置で聞く権利は存在する訳ですから、リッピングでなく機械のアナログ再生をアナログで録音する事に関しては、法律は規制していません。