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締切済み

本業と副業の源泉徴収の住所が違う場合の確定申告

2020/03/03 23:53

本業の源泉徴収は今住んでいるところの県で処理されており副業の源泉徴収は実家の住所(他県)でした。

副業の収入は年間20万を超えているので確定申告をしなければならないことは把握しているのですが、源泉徴収の住所がそれぞれ違うため同一人物と判断されず確定申告する必要がないのか、するとしたらどこで確定申告をすればいいのでしょうか。

回答 (4件中 1~4件目)

2020/03/28 04:55
回答No.4

同一人物と判断されることもあります。

そもそも、申告は自分からするもの。今の住所がある税務署に。
バレなければとあるが、バレたら税金アップですよ

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2020/03/04 11:49
回答No.3

「源泉徴収の住所」というのは源泉徴収票にかかれている住所又は居所のことですか?そうであれば,これが異なっている源泉徴収票があるのは特別なことではありません。
「源泉徴収の住所がそれぞれ違うため同一人物と判断されず確定申告する必要がない」なんてことはありませんよ。確定申告を行ってください。管轄の税務署は,原則としてあなたの住民票上の住所地を管轄している税務署です。
なお「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」をしておけば住所地以外で確定申告をすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/05.htm

2020/03/04 07:48
回答No.2

確定申告をしなければならない、現在の、住民票がある住所で。

2020/03/04 04:46
回答No.1

》副業の収入は年間20万を超えている

本業副業どちらも給与所得(源泉徴収票を貰っている)ですから、必ず税務署への確定申告が必要です。
給与所得者に対する年間20万円の規定は雑所得に限られます。

お礼をおくりました

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