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締切済み

家賃収入について(税金)

2014/03/30 09:37

はじめましてご回答よろしくお願いします。
今年に入り店子がすでに入っている不動産を購入しました。
購入した時はすでに店子が入っており、前のオーナー(不動産会社)から引き継ぎました。
ゆくゆくは自分で住むつもりですが、当面は店子に貸して家賃収入を得ることになります。

私は会社員で会社から給料を得ていますが、大家になった場合、家賃収入に対して
税金がかかることなど、実際あまり理解しておりませんでした。

同じ状況の方でアドバイスいただけたらと思います。
1.家賃収入は年間約140万くらいですが、どの位税金がかかるのでしょうか?
2.申告は青色申告ですか?手続方法など詳しく教えていただけないでしょうか。
3.少しでも税金を抑える(経費)方法はありますでしょうか?

よろしくお願いします。

回答 (3件中 1~3件目)

2014/03/31 01:55
回答No.3

「同じ状況」ではありませんが、それでもよろしければご覧ください。

>1.…どの位税金がかかるのでしょうか?

「所得税」は以下のように計算しますので、比較的簡単に試算できます。

・「給与所得の金額」+「不動産所得の金額」=総所得金額  
  ↓
・総所得金額-所得控除の額の合計額=課税所得の金額
  ↓
・課税所得の金額×所得税率=所得税額
  ↓
・所得税額-源泉徴収などで納税済みの所得税=追加の納税額

---
「不動産所得の金額」は、以下のように計算します。

・家賃収入-必要経費=不動産所得

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除で、「所得控除」ではありません。

---
「所得控除」は特に説明はいらないでしょう。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

---
「所得税率」は、「課税所得の金額」で決まります。

『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに

>2.申告は青色申告ですか?

「青色申告」は「税の優遇措置」のことです。

具体的には、「優遇を希望する納税者」が「事前申請」して、「決められた書類を確定申告書に添付する」ことで「各種の優遇措置」が受けられます。

その他、「一定の水準の帳簿の作成や書類の保存」なども必要になります。

『青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

---
「青色申告の特典」で一番よく知られているのが、「青色申告特別控除」でしょう。

これは、税額計算をする際に、「所得金額-青色申告特別控除」の計算式で求めた金額を「所得金額」として取り扱ってよいという優遇措置です。

「不動産所得」の場合は、「最大で10万円(所得金額が上限)」となっていますが、「不動産の貸付けが事業的規模」の場合は、「最大65万円」となります。

つまり、「所得金額」が「最大で10万円(あるいは65万円)」少なくなるのと同じ節税効果があるということです。

『事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

---
なお、「自分は青色申告の特典はいらない」という場合の「確定申告」は、「青色申告ではない確定申告」では長いので「白色申告」と呼ばれています。

「白色申告」は、「会社員などが行なう還付を受けるための確定申告(いわゆる還付申告)」と特別な違いがあるわけではありません。

単純に、「申告と納税の期限が3/15」ということと、「不動産所得があるならば『収支内訳書』を添付する必要がある」というだけです。

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22
>>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書

>手続方法…

上記の通り、「白色申告」であれば、「確定申告書」に「収支内訳書」を添付するだけです。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
>>詳しくは[確定申告に関する手引き等][確定申告書の記載例][各種様式]などを参照ください

税額は「納税者自身」が算定して、納税も「自主的に」行います。

『Q33 税金の納付はどのようにすればよいのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q33

---
なお、「青色申告の特典」を受ける場合は、事前の申請が必要ですが、「申請書」を提出するだけで、特に難しいものではありません。(不明な点は税務署にご確認下さい。)

『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

なお、「作成した帳簿など」は、「いつ税務署のチェックがあっても提示できるように保存しておく」だけでかまいません。(申告時の「提示」は不要です。)

>3.少しでも税金を抑える(経費)方法はありますでしょうか?

これは、「必要経費を漏らさず申告する」ことにつきます。

---
なお、「必要経費にできるかどうか?」は、結局税務署に聞くのが一番です。

理由は単純で、「税務調査で必要経費をチェックする」のは税務署などの職員さん自身だからです。

ただし、「税務署」も「聞かれたことにはきちんと答えてくれる」のですが、「税務署側」から「何か申告漏れになっている経費はないか?」を積極的に確認してくれることはありません。

もちろん、親切な職員さんが「たまたま気が付いたことを教えてくれる」ようなことはあるでしょうが、基本的に「節税方法」を聞く場所ではありません。

ですから、最初は「税理士」に「節税の余地がないかどうか?」をチェックしてもらうほうが確実ではあります。

仮に報酬に見合う節税はできなくても「特に漏らしているものはない」事がわかるだけでも、気分的にはずいぶん違います。

---
ちなみに、「しなくてもよい支出」をして必要経費にするのは本末転倒で、節税効果が疑問だったり、税務調査で否認されてしまうこともありますので、「裏ワザ」のような情報には十分ご注意下さい。

*****
(備考)

「個人住民税」について

「個人住民税」は、「確定申告」を行えば別途申告する必要はありません。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『不動産投資ガイド>Q2.毎年かかるコストにはどんなものがあるのですか?|nomu.com』
http://www.nomu.com/pro/guide/03/qa02.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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質問する
2014/03/30 10:07
回答No.2

>1.家賃収入は年間約140万くらいですが…

収入はどうでも良いです。
「所得」=「利益」はいくらほど見込めそうなのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>どの位税金…

給与との「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
で、しかも累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ですので、前述の不動産による「所得」と、給与の源泉徴収票の内容を明示していただかないと、具体的な数字にまでは言及できません。

>2.申告は青色申告ですか…

青色申告は、開業から 2ヶ月以内に承認申請しておかないといけません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>3.少しでも税金を抑える…

青色申告をすれば、10万円または 65万円が控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

ただし、65万の控除は、その不動産が「事業的規模」であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/03/31 07:20

ありがとうございます。

質問者
2014/03/30 09:56
回答No.1

1.減価償却、火災保険、固定資産税、購入のために借り入れがあればその利息、修繕費などが支出=経費。
  家賃収入から経費を引いたのが、申告する利益。

2.青色、または、白色申告。税務署へ連絡してみて。

3.出た利益に見合う金額で、建物の価値を維持するための補修、メンテナンスを行う。
 他に収入があれば、年度によっては思い切った補修を行い、赤字にしてもいい。
 赤字分は本業の収入と合算して、還付申告に。

お礼

2014/03/31 07:19

ありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

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