このQ&Aは役に立ちましたか?
扶養
2014/04/23 23:06
1月~3月まで社会保険加入していました。
4月より扶養に入りました。103万では確実に収まらないですし
旦那の会社では、103万までしか家族手当は出ません。
ここで悩んでいるのが扶養は4月~4月までで130万でいれば扶養
のままなんですが、税金面は12月までなので
このままいまの10万で働くと12月は、141万までの特別控除もないです。
いっさい控除も手当もなしで4月まで月10万で働くのと
12月まで収入を抑えて130万に抑えて特別控除をしてもらい
来年の市民税などを少し安くするのでは
どちらがいいのでしょうか
質問者が選んだベストアンサー
しょせん電話ですから、誰に聞いたのかが問題でしょう。きちんと分かっている人が電話口に出たのならいいですけどね。
確かに、規定としては2ヶ月継続したら外れるのですが、実務でそれをやっていると数ヶ月ごとに加入退を繰り返したりととんでもなく面倒な事になりかねないので、数ヶ月は放置されるとは思います。しかし、1年待つとは、、、ただでさえ赤字なので、保険料が増えない扶養者はなるべくカットする方針です。
4~4月は全く関係ありません。国の年度でしかなく、国保の請求単位はそうですが、中途でいくらでも月割りになりますし、4月に請求書が来る事もありませんし、何をもって年度が出てきたのか不明です。
単に、あなたが今年は3月まで社保に入っていたから、4月から、というような話が出てきたのでは?
150万を十分超せば、ですが、今後は108千円を超えない、つまり社保の扶養から外れないで済むなら140万でも手取りは増えます。
税金の配偶者控除は年所得総額で判断されますが、社保は月収が基本です。ここでずれが出てきます。うまくかわせるなら問題無いかと。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
社会保険の扶養については回答が出ているとおりです。
所得税の税金面については、仮に26年分を130万円とした場合、
旦那様が受けられる配偶者特別控除は16万円です。
これに対する所得税は、高給取りでない限り8,000円~16,000円と
なります。(累進課税ですので、課税される所得額に応じて税率が変わります)
年間でこの分しか変わらないのです。
その点を考えれば、所得税法上の扶養となるよりも、稼げるだけ稼いだ方が
見入りが良いと思われます。
社会保険については、扶養とならずに会社がかけてくれるのであれば、保険料を
控除されても、将来的な事を考えれば、3号被保険者でいるよりも、2号被保険者として
保険料・年金を掛けた方が良いと考えられます。
3号被保険者の状態では、将来受給できる年金の額は微々たるものです。
配偶者控除も廃止の方向に向かっています。
延いては配偶者特別控除もいづれ廃止になるのではないかと予想されます。
目先の事ばかり考えず、将来的な事を考えれば、所得税・社保の扶養の壁にとらわれずに、
稼げるだけ稼いだ方が、御自身のためかと思われます。
個人でも法人でも、手元にお金を残すためには、それ相応の税金を納めなければなりません。
家計がギリギリの状態では、お金も貯まりませんよ。
払うべきものを払って、手元にお金を残す事を考えた方が賢明かと思われます。
補足
2014/04/24 06:58
旦那の保険に電話で聞いたら加入したつきから1年とわれ
4月~4月で130こえなきゃいいし月もそんな細かく見ません
もう加入できてるのでとゆるいかんじでした。
月10万なのは日数で変化あり、時給が高めなので1日の変化が大きいため総務で計算してこのくらいで働くようにしてました。
今年は、3月までの収入ヲタして月108千円で12月まで働くと150超えるのですが
そのほうがいいということでしょうか
どうしても4月~4月というのがひっかかり
すみません
おしえてください