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副業の税金
2014/08/05 02:23
昼間は契約社員として働き、夜はラウンジで働いています。
夜の給料は毎月20万くらいです。
明細をもらいますが、税金は一切引かれていません。
10%なり引かれていれば、それで税金を納めているはずなのですが、、、。
気になって以前店側に聞いてみると、女の子からは引かずに、店が負担して払ってると言われました。
そんなことありえますか?
もしそれが可能なら、わたしは確定申告などしなくていいのですか?
回答 (4件中 1~4件目)
>そんなことありえますか?
そういうお店は少ないですが、そういうことは可能であり、ないとは言い切れません。
>もしそれが可能なら、わたしは確定申告などしなくていいのですか?
これに回答するには情報が必要ですから、補足願います。
夜の店(ラウンジ)に、次のように聞いてみて下さい。
1.今年の年末または来年1月に、店はあなたに「給与所得の源泉徴収票」を発行しますか。それとも、
2.店はあなたに「給与所得の源泉徴収票」を発行しないで、来年1月に、税務署へ「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しますか。それとも、
3.店は「給与所得の源泉徴収票」を発行しないし、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出もしませんか。つまり、1と2のどちらもしませんか。
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>夜はラウンジで働いています…
ラウンジってなんだかよく知りませんが、税法で言う「ホステス等」に該当するのでしょうか。
>10%なり引かれていれば、それで税金を納めているはず…
「ホステス等」で間違いなければ、確かに 10% の源泉徴収が本来の姿です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
とはいえ、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
1年が終わったら、狩りの成果が皮算用どおりであったということはまずあり得ませんから、狩りの成果を報告する意味で確定申告が必要です。
つまり、もともと源泉徴収などされなかったとしても、皮算用は 0、狩りの成果がウン万円であったとして確定申告をする限り、あなたが税法違反に問われることはないのです。
確定申告は翌年 3/15 までです。
これを過ぎるとペナルティが付いてきます。
>店側に聞いてみると、女の子からは引かずに、店が負担して払ってると…
制度上、そんなことはあり得ません。
水商売系の経営者は、しばしばそのようないい加減なことを言うものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その手の店は税金の申告なんかしてません。10%取られたらみかじめ料ですよ。
確定申告するにしても、店は賃金を払った事を認めないでしょう、最初のうちは。
面倒な事になれば色々調査が入って店はつぶれるでしょう。
さあ、どうする?モビット。w