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生活費の譲渡税について
2014/09/28 13:38
ふと疑問に思ったので誰かお分かりになる方がおられたら教えてください。
サラリーマンの旦那さんが毎月10万円を生活費として奥さんにわたしているとします。
年額で120万円です。
奥さんが申告すれば生活費は非課税ですよね?
この場合、旦那さんは譲渡した120万円を譲渡損益として給与所得などと損益通算できるのでしょうか?
また、高校生の子供がいる場合、学費として相当額を贈与・申告すれば
同様に旦那さんは損益としてその他所得と通算できますでしょうか。
よろしくお願い致します。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
>奥さんが申告すれば生活費は非課税ですよね?
申告など必要ありません。
そもそも、生活費をもらいそれを使った奥さんに税金はかかりません。
>旦那さんは譲渡した120万円を譲渡損益として給与所得などと損益通算できるのでしょうか?
いいえ。
それは”譲渡”ととは言いませんし、”損益”とも言いません。
夫は妻と子を扶養する義務があり、生活費のめんどうをみるのは当たり前です。
>高校生の子供がいる場合、学費として相当額を贈与・申告すれば同様に旦那さんは損益としてその他所得と通算できますでしょうか。
いいえ。
また、学費は”贈与”にはなりません。
仮に、生活費や学費以外の金銭を子に贈与した場合、110万円を超えれば子に贈与税がかかりますが、その場合、それを父親の損益とは言いません。
前に書いたとおりです。
損益通損できるケースとは、たとえば父親が会社勤め以外に自分で個人事業をやっていてその所得が赤字になった場合に、給与所得と赤字分を通損できるということです。
お礼
2014/09/28 20:16
贈与と譲渡を間違えて質問文を打っている間に自分でも混乱していました。。
ご丁寧にありがとうございます。
ベストアンサーと悩みましたが、他の方から核心をついたご回答をいただいたのでそちらにさせていただきました。
ありがとうございました!
そもそも、譲渡税なんて税目はありませんよ。
所得税が課税される所得のうち譲渡所得があります。贈与であれば贈与税があります。
税目の種類は数多くありますし、計算方法などもそれぞれ考え方が異なります。混同されての質問では、理解に苦しみますよ。
生活費はそもそも課税の対象外です。申告により非課税とされるものではありません。こんな申告をしていたら、各家庭から申告書が出され、税務署はパンクしてしまいます。
申告により非課税朝の優遇を受ける際に申告が必要となることが多いですが、生活費などは課税対象外として申告すら必要なのです。所得税・贈与税ともに対象外なのです。
扶養家族の学費なども同様です。
ただ、生活費として渡したお金が一般より高額で、奥様が奥様名義で貯蓄をすれば、貯蓄に回したお金は贈与として考え、贈与税の課税対象にされる可能性があります。
ただ、申告は、自己申告ですので、税務署が疑問をもち税務調査等をされて初めて課税されることとなり、その時には、無申告加算税などをさらに求められる可能性があることでしょう。
学費なども同じように考え、学費だけでなく、親元から離れての生活費なども課税の対象外となるわけですが、高額であったり、貯蓄になっていたりすれば、贈与などとされる可能性はあることでしょう。
贈与税は贈与された側が課税されるものとなり、贈与した側にとっては税負担はありません。さらに、損益通算に相殺できる規定などはありませんから贈与した側の税金を下げたりすることはできません。
そもそも配偶者控除や扶養控除で優遇されているでしょう。
損益通算の規定をよく読まれるべきですね。
お礼
2014/09/28 20:26
贈与と譲渡を間違えて質問文を打っている間に自分でも混乱していました。
>生活費はそもそも課税の対象外です。申告により非課税とされるものではありません。こんな申告をしていたら、各家庭から申告書が出され、税務署はパンクしてしまいます。
あ、いえ。そういう意味ではないです。
(税務上のルーリング取得について書いたつもりだったのですが。。)
貯蓄とかいう意味でもないです。
他の方々から核心をついた、わかりやすい回答をいただきました。
長々とありがとうございました。
お礼
2014/09/28 20:12
贈与と譲渡を間違えて質問文を打っている間に自分でも混乱していました。。
>どのような名目で譲渡しても収入を得るための費用ではないので経費には成りません。
確かにそうですよね。 事業主や法人の場合でも収入を得るための費用じゃないので経費になりませんね。
今度からは冷静に考えてから質問することにします。
ご丁寧にありがとうございます。