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締切済み

交通事故の賠償金について

2017/06/08 02:50

追突事故の被害者です。 事故は警察も先方100対私0で処理されました
半年の間に整形外科に70回ほど通院加療しました、頸部、腰椎損傷で
電気治療器とシップ程度でした。
私は小さい会社の代表で、相手の保険会社の説明では、一般社員は 給料に拠って
補償があるとの説明でした。社長の場合は給料補償ははないとのことでした。
そういうものだと知りませんでしたが、決りならばと納得しました。
通院加療が終了し、賠償金が提示されましたが、 通院日数×4000ですが
その倍を賠償金とするとのことでしたが、初めての経験でそれが常識的なことかわからず、まだそのまま押印してません、
見舞金とかもなく、この間通院という時間拘束の中仕事をしてました
そのため得意先にも迷惑をかけることもありました
打ち合わせに支障がでて、受注できないものもありました
こういった状況で、賠償金というのは通院日数に1日あたりの金額をかけ
それを2倍で賠償とする事だけでしょうか
教えてください
さらに車はディーラーにて修理しましたが、その代金は全て相手の補償でしたが
ディーラー担当者曰く、下取りするときは20万程度査定が下がるといわれました、
保険会社車輌係は 納車から2年以上過ぎたものは補償対象にならないから出ませんということでした、修理完了時にサインしたため、車両については話す余地ありませんとのことでした、結局事故というのは被害者は、時間と車輌価値低下という
損を被るだけでしょうか

回答 (4件中 1~4件目)

2017/06/08 22:58
回答No.4

わざわざ書くことでも無いですので、書いていませんでしたが、それによって勘違いをされているのも嫌ですので、書いておきますが、

私は、交通事故の被害者になり、入院期間約一年間。
その間の手術回数は2回。
自慢ではありませんが、後遺症が残り、その損害賠償の為、保険会社と裁判を行い、地裁で解決せず、高裁まで行っています。
その間、弁護士も依頼し、物騒や人身でも警察の実況見分調書なども相手の交通裁判の結果から取り寄せ、内容分析などして、と言う、裁判も実際に行なっております。

何も知らない、何かの本などを読んだ程度での知識では答えていません。
そんな中での内容ですので、警察や裁判所、相手の保険会社の主張や動きなどは、よく見て来たものです。

まあ、信じる信じないは貴方の自由ですからね。

そう言うところでは、実際に被害者になっている人も、回答していることは、覚えておかれてくださいね。

お礼

2017/06/23 12:10

大変な事故にあわれ 被害者としての経験からありがとうございました

質問者

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質問する
2017/06/08 15:08
回答No.3

正解なんてありません
あなたが被害を被ったを思う内容をすべて請求しましょう

あとは相手側がどう出てきてあなたがどうやり込めるか
それだけの話です
保険会社は相手の単なる支払い手段の一つでしかありませんし
その保険会社の言う事が 事故処理のスタンダードではありません
保険会社が払わないというのなら 加害者へ直接請求すればいいのです
そんな支払いの悪い保険会社と契約してるのはアンタの都合だろ” ってな具合に・・

喧嘩(交渉)はあなたの土俵で行うべきです

お礼

2017/06/08 21:42

現実的なご回答いただきありがとうございました
おっしゃるような交渉は不得手で、保険やさんにも言えずここで質問した次第です、参考になりました。

質問者
2017/06/08 08:15
回答No.2

僕も交通事故にあいました相手車で車、自分が原付でしたが、
無理な追い越しで原付が転倒しました。
その時も警察は10対0と言っていました。(要は回避不可能な場合はそうなるみたいです。)
僕はやとわれなので社長さんのことはわかりませんが
その時、賠償金としてもらったのは
事故の時に敗れたカバンと服の弁償(保険屋の査定額)
休業補償、通院代確か通院日数×2、(1日、4000円なら単純に通院日数×8000円だと思えばいいと思います)
病院までの交通費、
復帰後まだ原付が修理できていなく足がなかったので仕事場までの交通費が
出ましたよ。
修理に関しては、バイク屋曰くたとえ10対0でも買い替えると全額は出さないみたいです。(時価で計算するみたいです。)

お礼

2017/06/08 21:39

実体験からのご回答ありがとうございました
参考にさせていただきます

質問者
2017/06/08 03:52
回答No.1

まず、
>事故は警察も先方100対私0で処理されました

警察は、過失割合に対して判断や決定を行うことはありません。
過失割合に対しての決定を行うことが法的にできる組織は、日本の役所であれば、裁判所しかありません。

>私は小さい会社の代表で、相手の保険会社の説明では、一般社員は 給料に拠って
>補償があるとの説明でした。社長の場合は給料補償ははないとのことでした。

給料の保障とは、本来もらえるはずであったものが、事故によってもらえなくなることに対しての損害賠償保障になります。
社長ということですので、その額が減ったのであれば、当然請求することはできますが、役員報酬を受け取っているのであれば、定款に減額規定などがなければ、そもそも減額要素がありませんので、減っていない。つまり賠償はない。となります。
個人事業主であれば、前年度の売り上げからその事故によって落ちた売り上げの内容などを所得証明書などで証明して請求するという方法があります。
当然個人事業主でも決算書は作っているはずですので、過去2期から3期程度の決算書と、各年度の申告書、課税証明書などを根拠資料として交渉することになります。

>見舞金とかもなく、

入通院慰謝料の中に見舞金という概念のものは入っています。
別に見舞金として受け取っていれば、それは総支払額の中から支払い済みのものとして、差し引かれることになるものになります。

>この間通院という時間拘束の中仕事をしてました
>そのため得意先にも迷惑をかけることもありました
>打ち合わせに支障がでて、受注できないものもありました

これに関しては、会社という組織である以上、組織として対応できるはず。という考えになります。
病院の日程をずらせないほど、切羽詰まった治療をしていたのでしょうか?と反論された場合に、対応できますでしょうか?
あまりいうとそれほど酷い状況なのになぜ入院している状況にならなかったのか?などと言われる場合もあります。

>ディーラー担当者曰く、下取りするときは20万程度査定が下がるといわれました、

これは、その時点でということではないですか。
10年後でも、20万程度下がるとか言われましたか?
その20万を交渉するというのであればその時点で、車を下取りに出すという方法もありますが。。。
ここで出た格落ち損であれば、交渉が可能になります。

>結局事故というのは被害者は、時間と車輌価値低下という
>損を被るだけでしょうか

被害者が得をするというのはありません。
損に対して賠償するというのが損害賠償の考え方で、実際に損した内容以上の賠償はありません。(得をすることはありません。)
慰謝料に関してのみ、通院に対するものが、支払われるというだけになります。

お礼

2017/06/08 22:08

ご回答ありがとうございました
NO2の方も書かれてますが、警察官が100:0ということは言います、
確かに法律的には判断は裁判所が役目でしょうが、先方の保険屋も警察からの話として同じ表現をしてました。
決してこの事故で得を得ようなどと思ってません、
あなた様は大変詳しく回答いただきましたが
事故に遭わなければ失うことのなかったものが現実にあるのです
それを元に戻してほしいと思うことが、得をする得ようとということでしょうか
営業の仕事上、病院とはかなり距離を離れる場合もあります、
病院は診察時間、診察日が限られてます
通院がなければ18時ころまで仕事先にいることができますが
17時までに病院に入らなければとなれば16時には仕事を切り上げなければなりません、切羽詰まった状況でなくても影響は大きいのです
私も初めての経験で、決して自分が加害者になってはいけないと思い知りました
私の方で銀行の関係で傷害保険加入していた保険会社は、まず見舞金を出し、その後通院日数に対しての補償があり、会社によって違いがあるので質問項目に書きました
ご回答ありがとうございました

質問者

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