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親が自分名義で口座を作り預金していました。
2017/12/08 14:11
回答者様
宜しくお願い致します。
つい最近なのですが、
母親から自分名義で預金口座があるという事を告げられ
通帳も確認しました。
通帳は二つあり、一つは都市銀行のもの、一つは郵貯です。
都市銀行のほうは、15年前に最大で定期に100万円(解約済み)、
普通に150万円合計で250万円あったことが通帳からわかりました。
郵貯のほうは、15年前に500万の入金を1年の間にして
最大で650万円あったことが通帳からわかりました。
カード、通帳、印鑑ともに母親が管理しており、
母親が個人的に出し入れした結果、
現在の残高が都市銀行0円で郵貯が50万円です。
額が小さくて申し訳ございません。
質問ですが、この場合、仮に今、親が亡くなった場合、
1、二つの口座は名義預金となり、相続税の課税対象になるでしょうか。
2、名義預金の場合、相続時の残高(0円と50万円)に税金がかかるのか、
それとも預金が最大の時の金額(250万円と650万円)に税金がかかるのかどちらでしょうか。
3、過去にさかのぼって贈与税を払う必要(15年前に母親が1年間に500万を入金をしたことなどについてです。)があるのでしょうか。
突然母親に告げられモヤモヤしてしまって
ネット検索しても、納得のいく回答が見つけられなかったので
こちらで、質問いたしました。
回答者様どうかよろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
相続となる財産の総額が、
非課税額の範囲内なら税金はかかりません。
場合によっては、その名義預金のお金がプラスされることで、
非課税額を超えたなんてこともありえます。
現在の基礎控除額は3000万円+600万円×相続人の数
質問者様一人しか相続人がいないのなら、
現時点では、
相続財産の総額が3600万円までは非課税となります。
そして、その預金額しか相続財産が無ければ、
非課税です。
贈与とみなされた場合。
1年間でその口座に入金された金額が110万以上あれば、
110万を超えた額に課税されます。
ただ質問者様の場合、
15年前とのことですので、
法定納期限を5年以上過ぎているので、
この間中断などが無ければ、時効期間を過ぎています。
生前贈与の場合、
相続時精算課税制度(平成 15年1月1日から施行)を利用すれば、
2500万円までは贈与税がかかりませんが、
税務署にこの制度を利用する旨の届出が必要。
お礼
2017/12/08 16:56
迅速にご回答いただきありがとうございました。
参考になれば・・・
http://aichisouzoku.com/topix-meigihenkou.htm
お礼
2017/12/08 16:56
迅速にご回答いただきありがとうございました。
お礼
2017/12/08 16:56
迅速にご回答いただきありがとうございました。