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退職所得の受給に関する申告書について

2018/03/10 18:01

退職所得の受給に関する申告書について

退職金は、従業員の老後の生活の糧となるものなので所得税の負担が重くなり過ぎないように軽減措置が設けられている。従業員がこの軽減措置を受けるために必要になるのが「退職所得の受給に関する申告書」です。

ということで、もし、上記の書類を提出しないと軽減税率が受けられず、高い税率になるんですよね(取り返すには確定申告の必要がある)。

●そこで、非常に疑問なのですが、なぜ、上記の書類をわざわざ提出しないと軽減税率が受けられない、なんて制度になっているのですか?
退職金は従業員の老後の生活の糧となる大事なものなんですから、書類の提出の有無に関わらず、一律で軽減税率を適用すればいいと思うのですか…。

宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/03/10 21:10
回答No.1

年末調整と同じような考え方と思えばいいと思います。

「退職所得の受給に関する申告書」には、記入箇所がいくつかあります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h331.pdf
退職時に勤務先からの一種類だけの退職手当をもらうとは限りません。すなわち、申告書のA欄しかないケースだけとは限りませんので、その他の分も退職者に申告させ、それらと合わせて所得税を計算しないと正しい税額とはなりません。

この「退職所得の受給に関する申告書」をもとに、勤務先に正しい税額を代行計算させて、間違いなく税金を徴収させるのが目的です。国税庁職員の手を煩わせることなく、納税(徴税)を完了させるためでしょう。これはちょうど、年末調整で納税を完了させる(他の申告理由がなければ確定申告不要)のと同じではないでしょうか。この「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければ多めの源泉徴収税額となって、確定申告しないと取られすぎた税金が戻ってこないのも年末調整と似通っています。

お礼

2018/03/11 11:48

御回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

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