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締切済み

生前贈与と生活保護

2018/05/12 15:03

母が生活保護を受けようと考えています。そこで疑問があります。母の預金が1400万あり、子供(私と弟)に生前贈与をしてから申請しようとしてるのですが、持ち家と土地は弟名義で、現在事情があり嫁と子供と三人で出て行きアパートを借りています。実家に戻るつもりはなく、実家のローンは弟が払うので、母は住んでも構わないが生活まで見れない(二重生活だから)と言っています
保護申請するにあたり、生前分与で母の生活を面倒みれるのでは?と言う事で申請は通らない場合があるのでしょうか?
生前贈与と生活保護の関係辺りを詳しく知りたいので、宜しくお願い致します。

回答 (6件中 1~5件目)

2018/05/14 08:00
回答No.6

お母様の意図が不明です。「母の預金が1400万円ある?」何で生活保護を申請するのですか?それと仮に生前贈与してこの金額が子供に渡ったとしても、お母様は年金をもらっているでしょう?また遺族年金とか、年金受給者は生活保護は申請出来ません。この疑問は市役所でも聞かれますので、生活保護は各市町村の管轄です。相談されては如何ですか。

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2018/05/14 00:15
回答No.5

実家はローンを払っているということは 老朽化まで至っていない。
部屋数も 複数人が住める状態(部屋数など)
ということであれば 住み続けながらの保護はむつかしいですね。
持ち家に住み続けてもいいのは 老朽化して不動産価値が低い。
部屋数も少ない小規模住宅。
預金は 借金があったので返済にまわしたという形であればいいのですが

2018/05/12 21:54
回答No.4

>申請は通らない場合があるのでしょうか?

正常な手続きを行うと、100%以上の確率で生活保護申請は却下ですね。
が、日本では「生活保護受給は、誰でも可能」なんです。
決して、在日南北朝鮮人の特権・利権ではありません。
私の町内会でも、生活ほほ受給世帯がいます。
父親は、長距離運転手。
母親は、看護師。
子供は、3人。
住居は、一戸建て持ち家。
住民票は、公営アパート。
どう考えても、生活保護受給対象ではありませんよね。
でも、現実に生活保護を受給していますよ。

>生前贈与と生活保護の関係辺りを詳しく知りたいので、宜しくお願い致します。

生前贈与しようが、1400万円を持っていようが「そんなの関係なーーい」のが生活保護です。
調査資料では、約3割の方が不正生活保護受給者ですよ。
生活保護受給審査を厳密にすると、朝日新聞(TV朝日)・毎日新聞(TBS)・共産党・立民党・国民民主党などが猛烈な抗議活動を行いますからね。
民団・総連の在日反日活動組織も、注意が必要ですしね。^^;
一斉に蜂起すれば、警察・公安では対応できません。
では、どの様にすれば審査に通るのか?
先ず、個人で申請を行わない事。
人権派と称する弁護士・野党所属議員・創価学会政治部関係者と一緒に、関係部署に出向くのです。
大阪市役所など、一階ロビーでは上記関係者と生活保護受給申請者が事前打ち合わせを行っている光景を度々見ます。
約1割の市民が生活保護受給者である大阪市では、維新関係者が首長を務めているので生活保護受給審査が厳しくなりました。
そこで、比較的審査が緩い地方都市での生活保護申請が増えています。
質問者さまも、母親の住民票を地方に異動して「反日関係者と一緒に生活保護受給申請」を行って下さい。
100%以上の確率で、審査に通ります。

2018/05/12 17:35
回答No.3

まず、民法の規定(民法第877条)では『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。』となっています。

つまり、子供は親の扶養の義務がある。その逆の義務も存在します。

これが、経済的に親族間での扶養出来ないという事情があるなら、『生活保護』制度の適用対象になります。

よって、
> 母の預金が1400万あり、子供(私と弟)に生前贈与をしてから申請しよう
となっても、そもそも『直系血族』には扶養義務が存在します。
つまり、お母様から1400万円を受け取っているなら、お子様はその受け取ったお金でお母様を扶養する義務が発生します。

なので、1400万円を生前贈与する意味はありません。

仮に、生存贈与のことを隠して、生活保護申請をしたとしたら、後々に『生活保護』の不正受給で生活保護金の返還請求と、最悪の場合には『詐欺罪』になる可能性も考えられます。

2018/05/12 16:39
回答No.2

この質問はは事実ではないでしょう。
1400万円を二人に生前贈与すれば、贈与税が一人100万円近く
かかるんですよ。2人で200万円になるのですよ。
100万円と言えば生活保護費の一年分になるんですよ。
そんな税金を払ってまで生活保護を受ける意味が分かりませんし、
贈与を受けた子供が親の扶養が出来るわけですから生活保護は
認められないです。
預貯金の動きは最低でも10年は遡って調査をするので
ハッキリ言って生活保護は一生無理でしょうね。

お礼をおくりました

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