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交通事故、保険支払いの内訳?
2018/05/23 16:57
交通事故で例えば治療費100万だったとします。
被害者は窓口ではらった額は高額療養費限度の8.5万だったとします。
(1)この場合、健康保険組合が加害者(加害者側自動車保険)へ請求するのは
下記のうちA+Bであり加害者(加害者側自動車保険)側の支払いはA+B+Cとなるのでしょうか。
(2)過失割合が効いてくるのは治療総額が120万超えた場合(自賠責範囲を超えた場合)でしょうか?
その場合120超の部分のみ聴いてきますか、それとも根っこから過失割合での計算になってきますか?
A:健保組合で建て替えた7割負担分の70万
B:被害者の高額療養費超過分21.5万(=3割負担30万ー高額療養費限度8.5万)
C:被害者の窓口支払い額8.5万
質問者が選んだベストアンサー
高額療養の場合、補填された分は、対象外になります。
つまり、保険会社が払う前提のある部分は、そもそも対象外ですので、申請ができないはずですが。
過失割合が効いてくるのは、医療費だけではありません。
通院交通費、休業損害、慰謝料、眼鏡代(上限あり)などの合計になります。
なので、そもそも治療費で100万いっていれば、確実に自賠責保険限度の120万は超えているとなります。
人身部分の過失割合は、自賠責の限度までで、それを超えた場合、超えた分ではなく、総額で過失割合が掛かります。
こうつうじこで、健康保険が使えないと思われている方もいるのですが、交通事故でも健康保険は、使えます。
何言ってんだ!それじゃ健康保険がばかをみるだろう!なんで会う方もいるのですが、健康保険が負担した7割は、過失相殺をされて、保険会社に請求されるので、健康保険が丸損をするわけではないんです。
医者が、健康保険は使えないと言うのは、自由診療の方が儲かるからなんです。
患者のことより、お金の方が重要なので、自由診療じゃないとやらないよといっているだけの話になります。
隠されている話ではなく、各地区の医師会で、聞いてみればわかる話なので、医師会で聞かれてみればすぐにわかります。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
>被害者は窓口ではらった額は高額療養費限度の8.5万だったとします。
この前提条件がおかしい、この様な事態にはなりません。
過失割合は治療費の総額に対して計算され、計算した後の金額に自賠責から支払われます。
お礼
2018/05/24 17:18
自賠責限度以内でも過失割合は効いてくるということですか。
そうでしたか。ありがとうございます。
(1)この場合、健康保険組合が加害者(加害者側自動車保険)へ請求するのはCであり加害者(加害者側自動車保険)側の支払いはC。
(2)過失割合が効いてくるのは、根っこから過失割合での計算になってきます。
お礼
2018/05/24 17:20
健保組合で建て替えた7割負担分は建て替えではなく健保組合負担になるのですかね。
お礼
2018/05/24 17:16
そうでしたか。ありがとうございました。