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単独事故で運転手本人が負傷した場合
2018/07/25 22:56
単独事故で運転手本人が負傷した場合
知人が夜間走行中、横断歩道も信号もないところで人が飛び出して来たので避けようとハンドルを切ったところ電柱に衝突してしまい負傷しました。
保険会社と警察に連絡を入れ、保険会社の方は負傷してるのであれば、搭乗者傷害保険に入っているので人身事故として処理してもらうように説明がありました。
警察が現場検証したりしてる時に負傷してるので人身事故として処理して欲しいといったところ、人身事故だと、処分(免停、罰金)が下される、軽傷なら物損事故として処理した方がいいと言われました。
処分覚悟で人身事故として処理して貰い、病院での治療も保険で賄えましたが、免停と罰金の連絡が来たそうです。
単独事故の場合、負傷しても物損事故として処理して貰った方がいいのでしょうか?
回答 (8件中 1~5件目)
#3です。
>物損事故として処理してもらい、事故以外で負傷したと偽って保険診療を受けた方が良かったのでしょうか?
そういう意味ではありません。物損事故で処理すれば、保険会社が「物損のままだと保険金を支払わない」とゴネた可能性があるのですが、もしそうなったら「じゃあ、保険金はいらないです」って断ればよかったのです。
じゃあ治療費は全額自費になるのかといえば、それは保険証が使えますから病院は保険証を使って治療を受ければいいのです。「交通事故だから保険証は使えない」と決めてかかる病院がたまにあるのですが、そんなことはありません。
また治療費が全額出る人身傷害保険は、その約款に「契約者は努めて治療費が安くなるように努力しなきゃいけない」と決まっていて、保険会社がいう「治療費を安くしろ」というのは「保険証を使って治療を受けろ」という意味なのです。
だから別に病院に正直に「交通事故でケガをしました」といっても保険証は使えるんですよ。
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人身事故だと、処分(免停、罰金)が下される」
これは行政処分です。
不服申し立てをすることができます。いいなりに100%認める必要はありません。
だって よけなかったら死亡事故になる可能性もあるのに 処分されるのは明かにおかしい。
本人ですね?パニクってます? 自損事故でも加害者ありきの事故でも、健康保険はきほん使えます。何のための保険でしょうね。
例外があるので記載しておきます。
そもそも、健康保険は労働者の業務外の事由による病気や怪我等に対して、保険給付を行い国民の生活の安定と福祉の向上を目指すためのものです(健康保険法1条)。
ですので、その趣旨に反する場合は健康保険の適用はされません。それが、
「業務上の事故の場合」
仕事をしている間や通勤途中に、事故に遭遇し、ケガを負った場合には、業務上の災害を補償する労災保険を使うことになりますので、健康保険は適用されません。旨で書いているように健康保険‘業務外’の怪我等には適用されない。
察するに、業務中ではなかったんですよね?。
前の方も仰る通り何日にいくら保障されるので根本的に健康保険を使った方が、負担は減り免停も逃れ保険の等級や掛金もあがらなかった訳ですが、どうしても使いたかったのなら全額負担で馬鹿馬鹿しい治療費を車両保険で自分で自分に払わなければならないのお分かりになられません?。
済んだことなので教訓にされるしかないね。思い込みは事故でパニクってるときにはとても危険で損になりますよ。