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1週間前ほどに先払い詐欺にあいました。
2018/08/01 17:09
1週間前ほどに先払い詐欺にあいました。
二万を先払いして、今のところ1万は帰ってきていますがもう一万がかえってきません。
詐欺の方とは連絡は取れていて7/31までに二万を支払うということでした。
ただ、未だ現在残り1万が帰って来ず対応も悪いので被害額2万はもちろんですが、ペナルティとして気持ち分のお金をはらっていただきたいです。
それは罪に問われますか?
相手は全額返すと言っていますが、対応が悪いのと7/31までの期限を守れなかったのに腹が立っています。
回答 (6件中 1~5件目)
ペナルティーは、あなたがルールじゃないとつけられません。
詐欺は非常に実証するのが難しい犯罪で、返すつもりであれば、詐欺ではありません。
元から騙すつもりだと証明出来ないと捕まえられないんですね。
つまり、先にお金を払うということは、商品を受け取れないリスク、違う商品を握らされるリスク、サービスを受けられないリスクがあります。
だから、半分だけでも帰ってきたからラッキーと思った方が良いと思いますよ。
反社会的な行動をいくらでもやっていいなら、力ずくで1万回収してくればいいかもしれませんが、それでもコストが合いませんね。
自らが犯罪者となるリスクを考えると、出来ないってことになります。
泣き寝入りするしかない状況ですね。
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警察は「こいつ、悪いやつだから捕まえて。刑務所にぶち込んで」という
依頼しか受け付けません。
お金が返してほしかったら警察はだめです。
民事裁判を起こさなければ1円も返ってきません。
No.1の方の仰る通りなのですが、先ずは民法591条の定めます通り、「相当の期間を定めた催告」(内容証明郵便)を送る必要があるでしょう。
その期間を過ぎまして、そこから、No.1の方の計算式通りの請求ができる事となります。
相当の期間につきましては、社会通念上、1万円程度なら1~2ヶ月でよいのではないでしょうか?
罪には問われない、と思います。
民法415条によれば
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC415%E6%9D%A1
履行遅滞
※これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
返金の約束をしているには詐欺とは言いません。
それに、ペナルティなんて法的根拠はありません。