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回答 (3件中 1~3件目)
結んでいる契約によりますが、基本的に運転者に重過失がある場合(飲酒運転、無免許運転など)は、「自分の運転している車両及び自分に対する補償」は基本的に支払われません。もしかすると探せば払われるものもあるかもしれませんが。その場合は保険料が高額になるでしょう。
基本的に、重過失で法律違反した当人を守るように保険はできないないのです。
契約(特約含む)にある、対人(相手に対する補償)と対物(損害を受けた物品)については補償されることが多いですが、絶対ではありませんしそもそもその部分について契約を結んでいないこともあり得ます。
契約中の、あるいは契約しようとしている保険の約款をよく確認されるのが良いでしょう。
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> 任意保険は、まったく支払われないと聞いたのですが、保険会社によって可・不可とかあるんですか?
被害者救済のため対人補償、対物補償についてはどこの保険会社でも支払いを行います。
しかし、契約条件(年齢制限、家族制限、使用用途等)など免責に該当しないか厳格に審査されますし、重大違反を犯すような人がちゃんと保険を掛けているかどうかは微妙だとは思いますが。
補足
2019/06/23 16:25
回答ありがとうございます。ただ強制保険は人身事故では
支払われるが、任意保険は、まったく支払われないと聞いた
のですが、保険会社によって可・不可とかあるんですか?