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まず、「少額訴訟」でもそうですが、パワハラを受けたという主張をするなら、その事実をあったことを証明する証拠が必要となります。
そのパワハラを受けたから、そのうつ状態を発病した関係性も証明出来る証拠も必要になります。
それらの証拠を裁判所が認定すれば、慰謝料を支払う義務があるという判決を出してくれると思います。
但し、パワハラ問題というのが一般的には、その場で吟味が出来ない証拠等がある場合や、鑑定が必要な場合や、口頭弁論が1回で終わらないと判断されることが多いので、裁判官の判断で通常訴訟に移行される。なお、これは原告・被告とも拒否できない。
また、相手側に財産(お金)がなければ、慰謝料を取ることは不可能です。
お礼
2020/01/12 21:26
ありがとうございます。
加害者、財産少なそうです…。
お礼
2020/01/12 21:24
ありがとうございます。
そうなんですね。
ないです。